○三好市環境審議会規則

令和6年1月4日

規則第1号

(総則)

第1条 三好市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営については、三好市環境基本条例(令和3年三好市条例第26号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 条例第9条に規定する審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 各種団体の推薦する者

(4) 公募により選任した者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、第2条の規定による市長の委嘱又は任命後、最初の会議は市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

(関係者の出席)

第6条 会長は、特に必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見、事情等を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境福祉部環境課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三好市環境審議会規則

令和6年1月4日 規則第1号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和6年1月4日 規則第1号