○三好市行政財産使用料条例
令和6年3月19日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可した行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 行政財産を使用しようとする者は、その使用について許可を受けなければならない。
(使用料)
第3条 行政財産の使用について前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は使用料を納付しなければならない。
(1) 土地のみを使用する場合の使用料
1m2当たりの許可当初年度の固定資産評価額×使用面積×(5/100)×1/12
(2) 土地及び建物を使用する場合の使用料
土地 1m2当たりの許可当初年度の固定資産評価額×使用面積×(5/100)×1/12
建物 1m2当たりの建築価格×残価率×使用面積×(8/100)×1/12
(3) 建物のみを使用する場合の使用料
(1m2当たりの建築価格×残価率×使用面積×(8/100)+建物敷地1m2当たりの許可当初年度の固定資産評価額×建物の建築面積×建物の使用面積/建物の延べ面積×(5/100))×1/12
3 前項の規定にかかわらず、道路法第32条第1号及び第2号に掲げる工作物又は物件を設置する目的で土地を使用するときは、三好市道路条例(平成25年三好市条例第28号)別表の規定を準用する。この場合において、同表中「占用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
(端数処理等)
第4条 使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月に満たない端数があるときの使用料は1月を30日としてそれぞれ日割りにより算出する。この場合において、月数は、使用期間の初日から暦による応当日の前日をもって計算する。
2 使用期間が1日に満たないときは、1日として計算する。
3 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
4 使用料を算出する過程で生じた端数はそのまま用い、算出して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)が課される場合における使用料は、前条の規定により算出された使用料の額に、消費税等に相当する額を加算した額とする。
(加算金)
第5条 使用者が負担すべき必要経費は次に掲げるとおりとし、使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 保険料
(4) その他財産の維持管理に必要な経費
(納付の時期及び方法)
第7条 使用者は、使用開始前までに使用料等の全額を納入通知書により納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
2 使用期間が翌年度以降にわたるものは、翌年度以降の使用料等は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料等の減免)
第8条 市長は、行政財産の使用が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者の申請により、その使用料等の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国、公共団体又は公共的団体が、公益上の目的のために使用するとき。
(2) 天災その他の災害を受けた者が使用するとき。
(3) 利用者の利便に資するために食堂、売店その他これらに類する施設として使用するとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(延滞金)
第9条 市長は、使用者が第7条の納入通知書で指定する期限までに使用料等を納付しなかったときは、延滞金を徴収する。
2 前項の規定による延滞金の額及び徴収方法については、三好市税外収入金に係る延滞金徴収に関する条例(平成18年三好市条例第84号)による。
(使用料等の不還付)
第10条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災、地変その他不可抗力により、使用できなくなったとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(過料)
第11条 虚偽その他不正行為により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用料に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。