○三好市乗合タクシーの運行に関する条例
令和6年3月19日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の生活交通手段を確保するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による国土交通大臣の行う登録を受けて有償で運行する三好市乗合タクシー(交通空白地有償運送)(以下「乗合タクシー」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行内容等)
第2条 乗合タクシーは、利用しようとする者から予約を受けて、乗車場所から目的地まで送迎するものとする。
2 乗合タクシーの運行区域及び目的地については、規則で別に定める。
3 乗合タクシーの運行日及び運行時間については、規則で別に定める。
(運行業務の委託)
第3条 市長は、乗合タクシーの運行に関する業務の全部又は一部を道路運送法第4条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者(以下「運行事業者」という。)に委託することができる。
(利用方法)
第4条 乗合タクシーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長に利用者登録の申込みを行い、登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者(以下「登録者」という。)が、乗合タクシーを利用するときは、あらかじめ運行事業者に予約しなければならない。予約の変更又は取消しをするときも、同様とする。
(登録の取消し)
第5条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 乗合タクシーを利用する者は、次表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、満3歳未満の幼児については、無賃とする。
乗車距離 | 額(1人1乗車あたり) |
4,500メートルまで | 500円 |
4,500メートルを超える分 | 950メートルごとに100円 |
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、当該使用料を減額し、又は免除することができる。
3 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、使用料の徴収の事務を私人に委託することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(乗車の拒否)
第7条 運行事業者は、乗合タクシーに乗車しようとする者又は乗車している者が次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条各号に該当する者
(2) 同規則第53条の規定に違反する者
(運行の制限等)
第8条 市長は、天災その他やむを得ない事由による運行上の支障がある場合には、乗合タクシーの運行を制限し、又は停止することができる。
(委任)
第9条 この条例の定めるもののほか、乗合タクシーの運行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。