○三好市地域みらい創発センターの設置及び管理に関する条例

令和6年3月19日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 三好市における地域住民や地域団体、その他多様なまちづくり主体が未来志向での学習・交流・協働活動の創出とともに継続的な活動を支援するため、三好市地域みらい創発センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市地域みらい創発センター

(2) 位置 三好市池田町マチ2183番地

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民や市民団体の活動の場の提供及びその他一般の利用に供すること。

(2) 事業者及び個人相互の連携及び交流の推進に関すること。

(3) 市民活動、地域に関する情報及び行政情報の発信に関すること。

(4) 子どもを中心にした各種行事の実施並びに子どもと保護者の交流及び集いの場の提供に関すること。

(5) 児童、生徒、学生及び社会人による学習活動の推進に関すること。

(6) 施設や周辺のにぎわいにつながる各種行事の実施に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の公共的利用及び施設の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間及び休館日)

第4条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、原則午前9時から午後10時までとする。

(2) 休館日は、原則12月29日から1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 次条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、必要があると認めるときは、前各号の規定にかかわらず市長の承認を得て開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に開館若しくは休館をすることができる。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第7条から第10条第3項までの規定中「市長」又は「市」とあるのは「指定管理者」と、第10条第11条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条の規定中「市長が相当の理由があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が相当の理由があると認め、市長の承認を得たとき」と、第12条第2項の規定中「市において原状に回復し」とあるのは「市長の承認を得て指定管理者が原状に回復し」と、第13条の規定中「市長は、やむを得ない理由があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が、やむを得ない理由があると認め、市長の承認を得たとき」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 使用料の徴収に関する業務

(4) 施設の設置目的を達成するために必要な業務

(5) 施設の利用の利便性を向上させるために必要な業務

(使用の許可等)

第7条 施設の施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を占有して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の規定により使用を許可するときは、必要に応じて条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) その他施設の管理又は運営に支障があると認められるとき。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による使用の許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の使用を中止させることができる。この場合において、第1項の規定により施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、市は一切の責めを負わないものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入館を拒否し、又は退去させることができる。

(1) めいていして他人に迷惑をかけるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯し、若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連れている者

(3) その他公益上又は施設の管理上支障があると認められる者

(特別の設備器具の使用)

第9条 使用者は、特別の設備を設け、又は附属する器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第1に定める使用料を市長の指定する日までに納付しなければならない。

2 市長は、次の各号に掲げる場合において、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 別表第2に定める基準に該当するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

3 市長は、使用者が第1項の使用料を市長が指定する日までに納付しないときは、申請がなかったものとみなす。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

4 施設に設置する設備及び器具(以下「設備等」という。)の使用料は、規則で別に定める。

5 市長は、第5条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、別表第1に定める使用料の額(設備等の使用料については前項の規定により規則で定める額)を上限として、指定管理者が市長の承認を得て、施設の利用料金を定めることができる。この場合の利用料金は、指定管理者が自己の収入として収受するものとする。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第7条第4項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を中止させられたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、故意若しくは過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。この場合において、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

別表第1(第10条関係)

諸室等名称

使用区分等

単位

金額

オープンスペース南

全面使用

非営利目的

1時間当たり

3,300円

営利目的

1時間当たり

16,500円

部分使用

床面の3分の1以下を使用する場合

1時間当たり

全面使用の使用料に3分の1を乗じた額以内

床面の2分の1以下を使用する場合

1時間当たり

全面使用の使用料に2分の1を乗じた額以内

床面の2分の1を超え3分の2以下を使用する場合

1時間当たり

全面使用の使用料に3分の2を乗じた額以内

オープンスペース北

非営利目的

1時間当たり

1,100円

営利目的

1時間当たり

5,500円

活動室大

非営利目的

1時間当たり

1,100円

営利目的

1時間当たり

5,500円

活動室中

非営利目的

1時間当たり

440円

営利目的

1時間当たり

2,200円

活動室小1

非営利目的

1時間当たり

440円

営利目的

1時間当たり

2,200円

活動室小2

非営利目的

1時間当たり

440円

営利目的

1時間当たり

2,200円

活動室小3

非営利目的

1時間当たり

440円

営利目的

1時間当たり

2,200円

別表第2(第10条関係)

減免区分

事由

規定使用料の50パーセントの減額

営利を目的とする事業を行う個人、法人又はその他の団体が、市の行政目的達成に資する取り組みとして認められる活動として使用するとき。(入場料の徴収又は物品の販売その他これらに類する行為を行う場合を除く。)

免除

(1) 市又は市が構成員となっている団体が主催し、又は共催するとき。

(2) 市が後援するとき。(入場料の徴収又は物品の販売その他これらに類する行為を行う場合を除く。)

(3) 三好市公民館条例施行規則第7条第1号又は第2号に該当するとき。

(4) 公の施設の管理を行う指定管理者が、市の施策と連携して使用するとき。

(5) 市内に設置された次のものが保育又は教育目的で使用するとき。

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校で、市と協定を締結するものが教育目的で使用するとき。

(7) 職業能力開発促進法第16条に規定する公共職業能力開発施設が職業訓練の援助を目的に使用するとき。

(8) 学術研究や社会課題の解決に資するもの又はこれらに類する取組であり、その効果が市民にとって有益なものとして市長が認めるとき。

備考

1 別表第1に掲げる使用料には利用にかかる電気料金及び水道料金を含む。

2 別表第1の営利目的とは、入場料を徴収し、若しくは物品を販売し、又は商業宣伝若しくはこれらに類する行為により利益を得ることを目的とすることをいう。

3 使用許可時間を超過して使用した場合の使用料は、既納の使用料の1時間当たりの金額に基づき、超過使用時間に応じて徴収する。

4 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

三好市地域みらい創発センターの設置及び管理に関する条例

令和6年3月19日 条例第15号

(令和7年3月18日までに施行予定)