○三好市職員ICカード管理規程
令和6年7月2日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が電子計算機及びその端末機を利用する場合に使用する個人認証の機能が付加された三好市職員ICカード(以下「ICカード」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 三好市職員のうち一般職に属する職員及び特別職に属する職員で常勤の者をいう。
(2) 電子計算組織 ICカードを用いて、電子計算機及びその端末機を利用し、定められた一連の処理手順に従い、自動的に事務処理を行う組織で、市が管理しているものをいう。
(3) 端末機 電子計算機と通信回線等で結ばれ、情報を入出力する機器をいう。
(4) 個人認証 電子計算機を使用する際に、特定の個人であることを識別し、電子的に使用権限の確認及び記録を行うことをいう。
(ICカード管理者)
第3条 ICカードを適正に運用し、及び管理するため、ICカード管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、デジタル推進課長をもって充てる。
3 管理者は、ICカードの適正な運用及び管理のため、ICカードの貸与台帳を備え、貸与及び返納の状況を把握するものとする。
(貸与)
第4条 管理者は、職務の遂行上ICカードを必要とする職員に、ICカードを貸与する。
2 前項の規定にかかわらず、職員以外の非常勤職員等で、当該非常勤職員等にICカードを貸与しなければ業務処理上において著しい支障が生ずると認められる場合は、当該非常勤職員等にICカードを貸与することができる。
3 前2項に定める場合のほか、管理者は、一時的な利用その他の必要なときは、臨時カードを貸与することができる。
(職員等の義務)
第5条 ICカードの貸与を受けた職員は、当該ICカードを適正に使用し、かつ、管理しなければならない。
2 ICカードの貸与を受けた職員は、当該ICカードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(不正使用による使用権限の停止)
第6条 管理者は、ICカードの使用に際して、職員の故意又は過失による不正使用によって、電子計算組織の管理及び運用に著しい損害を生じさせた場合は、当該職員の電子計算機の個人認証機能を停止する。
(1) ICカードを紛失したとき。
(2) ICカードを毀損したとき。
(3) 氏名を変更したとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、管理者がICカードの再発行が必要と認めるとき。
(返還)
第8条 ICカードの貸与を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにICカードを管理者に返還しなければならない。
(1) 職務の遂行上ICカードを必要としなくなったとき。
(2) 職員でなくなったとき。
2 前条第1項第1号の場合において、紛失したICカードを発見したときは、直ちに当該ICカードを管理者に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。