○三好市一般会計と三好市公営企業会計間における借入金等事務取扱要綱
令和6年10月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 三好市公営企業会計が三好市一般会計に属する現金を一時的に借入れする場合の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(借入れの条件)
第2条 借入れの条件等は、次のとおりとする。
(1) 借入れは、借り入れる会計において当該年度の他会計負担金及び他会計補助金を踏まえても、年度内で資金不足が生じる場合に限るものとする。
(2) 借入金の利率は、借入日における財政融資資金貸付金の満期一括償還5年以内の利率とする。
(3) 借入金の日数計算は、借入日から償還する日までの日数とする。
(4) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(5) 利息相当額の支払は、元金償還日に一括してこれを支払うものとする。
(6) 市長は、特別の理由があると認められるときは、利子の全部又は一部を免除することができる。
(借入れの申込み)
第3条 借入金を受けようとする公営企業会計を管理する代表者(以下「申請者」という。)は、当該借入れを受けようとする日の20日前までに、借入申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(借入金の限度額)
第4条 借入金の限度額は、借入れを受けようとする公営企業会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内とする。
(償還期限)
第5条 借入金の償還期限は、1会計年度を超えることはできないものとする。
(その他)
第8条 上記のほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。


