○三好市庁舎管理規則
令和6年12月27日
規則第42号
三好市庁舎管理規則(平成18年三好市規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(1) 本庁舎 三好市池田町サラダ1610番地1に所在する市の用に供する建物をいう。
(2) 支所庁舎 三好市行政組織条例(平成18年三好市条例第9号)第4条に規定する支所の建物をいう。
(3) 出先機関庁舎 三好市行政組織規則(平成18年三好市規則第3号)第10条に規定する出先機関(みよし消費生活センターを除く。)の建物をいう。
(4) 本庁舎等 本庁舎及びその附属施設並びにこれらの敷地をいう。
(5) 支所庁舎等 支所庁舎及びその附属施設並びにこれらの敷地をいう。
(6) 出先機関庁舎等 出先機関庁舎及びその附属施設並びにこれらの敷地をいう。
(7) 庁舎等 本庁舎等、支所庁舎等及び出先機関庁舎等をいう。
(事務の総括)
第3条 総務部長は、庁舎等の管理に関する事務を総轄する。
2 総務部長は、庁舎等の管理に関し必要があると認めるときは、次条第1項に規定する庁舎管理責任者に対し、庁舎等の管理の状況に関する資料の提出若しくは報告をさせ、若しくは実地に調査し、又はこれらの結果に基づき当該庁舎管理責任者に必要な措置を講じさせることができる。
(1) 本庁舎等 管財課長
(2) 支所庁舎等 各支所長
(3) 出先機関庁舎等 当該出先機関庁舎の長
2 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、職員のうちからその職務を代理する者を指定することができる。
(室内管理者)
第5条 本庁舎、支所庁舎及び出先機関庁舎の各室の管理に関する事務を行わせるため、室内管理者を置く。
区分 | 室内管理者 | |
支所庁舎 | 庁舎管理責任者が必要と認める室 | 当該庁舎管理責任者が指定する職にある者 |
出先機関庁舎 | 庁舎管理責任者が必要と認める室 | 当該庁舎管理責任者が指定する職にある者 |
(職員の協力義務)
第6条 職員は、この規則の規定に基づき庁舎管理責任者(第4条第2項の規定によりその職務を代理する者として指定された者を含む。以下同じ。)又は室内管理者が庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守り、庁舎等の保全及び秩序の維持に積極的に協力をしなければならない。
(清掃及び清潔の保持)
第7条 庁舎管理責任者は、所管する庁舎等の清掃、整理及び清潔・美観の保持に必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、庁舎等の清掃、整理及び清潔・美観の保持に努めなければならない。
(本庁舎の出入口の開閉)
第8条 本庁舎の出入口は、休日(三好市の休日を定める条例(平成18年三好市条例第2号)第1条第1項に掲げる日をいう。)を除き、午前8時に開き、午後6時に閉じるものとする。ただし、庁舎管理責任者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(本庁舎の出入口の閉鎖中の出入り)
第9条 出入口の閉鎖中に本庁舎に出入りしようとする者は、日直者又は警備員の承認を受けなければならない。
(本庁舎の鍵の保管等)
第10条 本庁舎の鍵は、総務部長が別に定める者が保管するものとする。
(支所庁舎及び出先機関庁舎の出入口の開閉等)
第11条 支所庁舎及び出先機関庁舎の出入口の開閉、出入口の閉鎖中の出入り及び鍵の保管等については、当該庁舎管理責任者の定めるところによる。
(火気取締責任者の設置)
第12条 火気取締責任者は消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者をもって充てる。ただし、防火管理者のない庁舎等にあっては当該庁舎管理責任者が指定する職にある者をもって充てる。
2 火気取締責任者は、適宜庁舎等を巡察して、火災その他火害予防の措置を点検するものとする。
(火気を伴う器具の使用の承認)
第13条 庁舎等において、ストーブ、電熱器その他火気を伴う器具を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者及び火気取締責任者の承認を受けなければならない。
(会議室の使用)
第14条 会議室(相談室、応接室その他会議室に類する室を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者(庁舎管理責任者の委任を受けた者が管理する会議室にあっては、当該者。以下この条において同じ。)の承認を受けなければならない。ただし、施設予約システムにおいて当該会議室の使用日時、利用目的等必要事項を書き込み、その登録を完了したときは、庁舎管理責任者の承認を得たものとみなす。
(集団立入りの制限)
第15条 多数の者が陳情などの目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理責任者(室内管理者が置かれている室にあっては、室内管理者。第18条において同じ。)は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、立ち入ることのできる人数、時間、場所等を制限し、立入りを禁止し、その他必要な指示をすることができる。
(禁止行為)
第16条 庁舎等内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく爆発性、自然発火性又は引火性の物、劇毒物、銃砲等又は刀剣類、凶器その他危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を持ち込むこと。
(2) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い、又は所定の場所以外の場所に置くこと。
(3) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(4) 庁舎管理責任者が指定する場所以外の場所で喫煙すること。
(5) 庁舎等又は庁舎等内の物を傷つけること。
(6) ごみ、汚物等を指定の場所以外の場所に捨てること。
(7) 面会を強要し、又は出入口の閉鎖後長居すること。
(8) 正常な執務を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は座り込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為をすること。
(9) 示威、宣伝、陳情、請願等のため、旗、のぼり、プラカード又はこれらに類する物を持ち込むこと。
(10) 放歌高唱その他騒じょう又は示威にわたる行為をすること。
(11) 庁舎等に用務の無い者が駐車すること、又は、指定された場所以外の場所に車両を置くこと。
(12) その他庁舎等内における秩序を乱し、若しくは安全を脅かす行為又はそのおそれのある行為をすること。
(1) 物品の販売、寄附の募集、署名の収集その他これらに類する行為をすること。
(2) 職務に関係のない文書、図画その他の印刷物を配付し、又は散布すること。
(3) はり紙、はり札、掲示板、立て札、立て看板、懸垂幕その他これらに類する物を掲げること。
(4) 講演その他の集会を行うこと。
(5) 作業又は工事をすること。
(6) テント、くいその他これらに類する物を設置すること。
(7) 庁舎等の見学をすること。
2 庁舎管理責任者は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを許可し、許可書を当該申請者に交付するものとする。ただし、急を要する場合又は著しく軽微な事項に係る許可については、許可書の交付に代えて口頭でこれをすることができる。
(退去命令等)
第18条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を中止し、若しくは庁舎等内から退去することを命じ、又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることができる。
(1) 第9条の承認を受けないで本庁舎に入った者
(2) 第15条の規定による制限、禁止若しくは指示に従わなかった者
(3) 第16条の規定に違反した者
(雑則)
第19条 庁舎等以外の書庫、作業場、詰所等の施設の管理に関し必要な事項については、市長が別に定める。
第20条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年1月14日から施行する。
別表(第5条関係)




