○三好市地域みらい創発センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年1月7日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、三好市地域みらい創発センターの設置及び管理に関する条例(令和6年三好市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 条例第7条第1項の規定により、三好市地域みらい創発センターの施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者又は条例第9条の規定により特別の設備を設け、若しくは附属する器具以外の器具を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用の前までに三好市地域みらい創発センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更し、又は取り消す場合も同様とする。ただし、市長が適当と認めるものについてはこの限りでない。

2 前項の規定による申請は、使用日の6箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が適当と認めるものについてはこの限りでない。

3 市長が必要と認める場合は、申請者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。

4 市長は、第1項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、使用の可否を決定し、その結果について三好市地域みらい創発センター使用許可(不許可)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、急を要する場合は、口頭で許可をした後に、申請者に通知するものとする。許可した事項を変更し、又は取り消す場合も同様とする。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする申請者は、三好市地域みらい創発センター使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、使用料減免の可否を決定し、その結果について三好市地域みらい創発センター使用料減免承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(設備及び器具の使用料)

第4条 条例第10条第4項に規定する設備及び器具の使用料は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、設備及び器具の使用が条例第10条第2項に該当する事由で使用する場合は次の各号によるものとする。

(1) 条例第10条第2項第1号に該当する場合は、条例別表第2に規定する減免区分により減免措置を講じるものとする。

(2) 条例第10条第2項第2号に該当する場合は、別に市長が定める減免区分により減免措置を講じるものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第11条ただし書きの規定による使用料の還付は、別表第2に定める区分により行うものとする。

2 前項の規定により還付を受けようとする申請者は、三好市地域みらい創発センター使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(損壊等の届出)

第6条 条例第7条第1項の規定により施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を汚損し、損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(使用終了の届出等)

第7条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は使用の許可を取り消され、又は使用を中止させられたときは、速やかに市長の点検を受けなければならない。

2 使用者は、使用期間が満了したときは、直ちに施設等の鍵等を市長に返却しなければならない。

3 使用者は、条例第12条第1項の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、市長の指示に従わなければならない。

(立入り等)

第8条 市長は、施設等の防火、火災の延焼、構造の安全その他施設等の管理上特に必要があると認めるときは、使用者の承諾を得ずに使用中の諸室等に立ち入ることができる。

2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者及び入館者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 使用予定人員を上回る人員を収容しないこと。

(3) 第三者に施設等を転貸し、又は使用させないこと。

(4) 指定する場所以外の場所にみだりに出入りしないこと。

(5) 許可なく物品の販売、展示又はこれらに類する行為をしないこと。

(6) 指定する場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(7) 許可なく広告物等を掲示し、若しくは配布し、又は看板、立札類を設置しないこと。

(8) その他施設等の使用に関し市長が必要と認める事項

(指定管理者に係る読替え)

第10条 条例第5条の規定により指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設等の管理を行わせる場合においては、第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(使用の不許可等)

第11条 指定管理者が使用の不許可、取消し、制限等をした場合において、特に必要と認めたものは、適宜な方法により市長に報告するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、施設等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月17日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく使用の許可に係る手続その他必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

別表第1(第4条関係)

設備及び器具使用料

名称

使用料(1台、1時間当たり)

設置場所

150型スクリーン(固定式)

550円

オープンスペース北、活動室大

プロジェクター(固定式)

1,100円

オープンスペース北、活動室大

音響一式(固定式)

550円

オープンスペース北、活動室大

モニター(固定式)

550円

オープンスペース南

WEBカメラ

550円


有線LAN

110円


スクリーン

440円


プロジェクター

550円


ホワイトボード

330円


150型スクリーン(固定式)、プロジェクター(固定式)及び音響一式(固定式)(セットで使用する場合)

1,650円

オープンスペース北、活動室大

別表第2(第5条関係)

還付区分

還付額

使用者の責任でない理由により使用をすることができないとき。

使用料の全部

公益上又は市の都合により使用の許可を取り消したとき。

使用料の全部

その他、市長が相当の理由があると認めるとき。

使用料の一部

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三好市地域みらい創発センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年1月7日 規則第3号

(令和7年1月17日施行)