○三好市防災行政無線施設戸別受信機設置負担金徴収条例

令和7年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、三好市防災行政無線の戸別受信機の設置に要する費用に充てるため、負担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の範囲)

第2条 負担金を納付する受益者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 現に戸別受信機を無償貸与している世帯で、1台を超えて戸別受信機を設置しようとするもの

(2) 本市の住民基本台帳に登録されていない者で、本市に住居を有し、戸別受信機を設置しようとするもの

(3) 現に戸別受信機を無償貸与している事業所等で、1台を超えて戸別受信機を設置しようとするもの

(4) その他特に市長が認めたもの

(負担金)

第3条 前条の規定により戸別受信機を設置する者の負担金の額は、1台につき11,530円とする。

(徴収方法)

第4条 受益者は、前条に規定する負担金を市長が発行する納入通知書により、指定期日までに市に納入するものとする。

(徴収の猶予及び減免)

第5条 市長は、災害その他特別の事情により、必要があると認めるときは、負担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

三好市防災行政無線施設戸別受信機設置負担金徴収条例

令和7年3月19日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
令和7年3月19日 条例第1号