○三好市子育て支援センター条例

令和7年3月19日

条例第12号

三好市地域子育て支援センター条例(平成18年三好市条例第118号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 子育てに関する相談及び子育て家庭間の交流等の機会を提供し、子どもの健やかな育ちを支援するため、子育て支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市子育て支援センター

三好市池田町シンマチ1476番地1

三野子育て支援センター

三好市三野町芝生1270番地70

(事業)

第3条 子育て支援センターは、次の事業を行う。

(1) 親子及び子育て家庭間の交流の促進

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(利用料)

第4条 子育て支援センターの利用料は無料とする。

(利用者)

第5条 子育て支援センターを利用できる者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有する就学前児童及びその保護者とする。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。

(利用の制限)

第6条 市長は、利用者が次の各号にいずれかに該当するときは、その利用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備又は備品等を毀損する恐れがあると認めるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(管理)

第7条 子育て支援センターの管理は市長が行う。ただし、この施設の管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失によって子育て支援センターの施設、設備又は備品を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

三好市子育て支援センター条例

令和7年3月19日 条例第12号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第2節 母子(父子)・児童福祉
沿革情報
令和7年3月19日 条例第12号
令和7年12月19日 条例第32号