○三好市子育て支援センター条例
令和7年3月19日
条例第12号
三好市地域子育て支援センター条例(平成18年三好市条例第118号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 子育てに関する相談及び子育て家庭間の交流等の機会を提供し、子どもの健やかな育ちを支援するため、子育て支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三好市子育て支援センター | 三好市池田町シンマチ1476番地1 |
三野子育て支援センター | 三好市三野町芝生1270番地70 |
(事業)
第3条 子育て支援センターは、次の事業を行う。
(1) 親子及び子育て家庭間の交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(利用料)
第4条 子育て支援センターの利用料は無料とする。
(利用者)
第5条 子育て支援センターを利用できる者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有する就学前児童及びその保護者とする。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
(利用の制限)
第6条 市長は、利用者が次の各号にいずれかに該当するときは、その利用を拒むことができる。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備又は備品等を毀損する恐れがあると認めるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(管理)
第7条 子育て支援センターの管理は市長が行う。ただし、この施設の管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失によって子育て支援センターの施設、設備又は備品を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。