○三好市防災・減災対策事業基金条例
令和7年12月19日
条例第28号
(設置)
第1条 地域の課題や特性に応じた優先的に取り組むべき防災対策をきめ細やかに進め、災害に強い地域社会の実現の加速化を図るため、三好市防災・減災対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 市が行う防災・減災対策の財源に充てるとき。
(2) 防災・減災対策を目的とする国等(徳島県を除く。)の補助事業における市負担分の財源に充てるとき。
(3) 防災・減災対策に要した経費に関連する市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。