HOME市政情報施策・計画パブリックコメントパブリックコメント手続について

パブリックコメント手続について

1.パブリックコメント手続とは

 パブリックコメント手続とは、市の基本的な計画や政策などを策定していく中で、その計画などの案を公表し、広く市民の皆さまにご意見を求め、提出されたご意見を考慮し決定するとともに、提出されたご意見の概要やご意見に対する市の考え方を公表する一連の手続きのことをいいます。

 三好市では、平成19年に施行した「三好市パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、市民の皆さまの市政への参加の機会を広げ、市民の皆さまへの説明責任を果たすとともに、市政運営において公正の確保と透明性の向上を目的とし実施しています。

【 手続きの流れ 】
イメージ図.png

2.パブリックコメント手続の対象

 次の項目の制定や改廃(改正・廃止)をするときに、パブリックコメント手続を実施します。
(1) 市の基本的な政策を定める計画、個別の施策の基本的な事項を定める計画等の策定・改定
(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例等の制定・改廃
(3) 市民に義務を課す又は権利を制限することを内容とする条例の制定・改廃(地方税の賦課徴収や分担金、使用料、手数料等の徴収に関するものを除く。)

 ただし、次の項目に該当する場合はパブリックコメント手続きを行わないことがあります。
(1) 法令に基づき案を事前に公開し、内容の確認をいただく手続きが義務付けられているもの
(2) 各種審議会等から、本制度に準じた手続きを経て出された報告や提言に基づき、政策等を策定する場合
(3) 政策等の策定に関して、市の裁量の余地が少ないもの
(4) 政策等の策定に当たって、緊急を要すると認める場合や軽微であると認める場合

3.案の公表方法

(1) 市のホームページへの掲載
(2) 担当部署の窓口での閲覧

4.意見を提出できる人

(1) 三好市内に住所を有する人
(2) 三好市内に事務所又は事業所を有する個人、法人、その他の団体
(3) 三好市内の事務所又は事業所に勤務する人
(4) 三好市内の学校に在学する人
(5) 対象事案に利害関係を有する個人、法人、その他の団体等

5.意見の提出

(1) 意見の提出期間
 市が計画などの案を公表した日から原則として30日以上の提出期間を確保します。
 ただし、緊急等やむを得ない理由があるときは、30日未満とする場合もあります。

(2) 提出方法
 担当部署宛に、郵便、ファックス、電子メールのいずれかで提出できます。
 なお、電話による受付はできません。

(3) 提出の際の注意事項
 住所、氏名(法人その他の団体の場合は、その名称および代表者の氏名)、電話番号を記載してください。

6.提出された意見の公表

 提出されたご意見については、住所・氏名等の個人情報を除き、ご意見に対する市の考え方と併せて、市のホームページ等で公表させていただきます。なお、提出されたご意見を公表する際には、趣旨を変えない範囲で要約したり、文言を調整させていただく場合があります。

※個別の計画・政策に関するパブリックコメントの募集状況や実施結果については、担当部署のページをご覧ください。


三好市パブリックコメント手続実施要綱

三好市パブリックコメント手続実施要綱(平成19年4月16日告示第38号) (PDF 125KB)