出生等で新たにマイナンバー(個人番号)を割り振られた方に通知カードを送付しておりましたが、2020(令和2)年5月25日をもって通知カードが廃止されます。
通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)の通知について
マイナンバー(個人番号)の通知は「個人番号通知書」で行いますが、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カード【廃止後】 | 通知書 | |
マイナンバーの証明 | 記載事項が住民票と一致している間は可(経過措置) | 不可 |
氏名、住所等の変更時 |
変更不可 | 不可 |
再交付 | 不可 | 不可 |
通知カード廃止後のマイナンバーの証明
手続等で個人番号が必要な場合は、「マイナンバーカード(個人番号カード)の提示」または「個人番号(マイナンバー)入り住民票の提出」で個人番号を証明することができます。
なお、経過措置により、お手元の「個人番号通知カード」の住所・氏名等の記載事項が住民票と一致している間は個人番号の証明書類として使用できます。