法人市民税は,法人がみずから納付すべき税額を算出して申告し,その申告した税を納める申告納付による税です。市内に事務所や事業所,寮等を有する法人や人格のない社団等に対して課税される市民税をいいます。
法人市民税は,個人市民税と同じように,「均等割」と「法人税割」から成り立っています。
1.法人の種類
公共法人 | 法人税法 第2条 第5号または地方税法 第296条 第1項 第1号に規定する法人をいい,国,地方公共団体,国立大学法人,日本政策金融公庫,土地改良区等が該当します。 |
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公益法人等 | 地方税法 第294条 第7項に規定する法人をいい,宗教法人,学校法人,社会福祉法人,労働組合,公益財団法人,公益社団法人等が該当します。また,認可地縁団体(町内会等)や政党,特定非営利活動法人(NPO法人)も公益法人等に含めます。 |
協同組合等 | 法人税法 第2条 第7号に規定する法人をいい,信用金庫,労働金庫,農業協同組合,森林組合等が該当します。 |
人格のない社団等 | 法人登記をしていない社団・財団で,代表者または管理人の定めのあるものをいい,PTA,同窓会,同事業者団体等が該当します。 |
法人課税信託の受託者 | 法人税法 第2条 第29の2号に規定する信託の引き受けを行う法人または個人をいいます。 |
普通法人 | 上記以外の法人をいい,株式会社,合同会社,合名会社,合資会社,医療法人,企業組合等が該当します。 |
2.納税義務者
法人市民税は,法人の種類や 事業所,収益事業の 有無により 課税・非課税の 取り扱いが定められています。
均等割 | 法人税割 | ||||
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普通法人および協同組合 | 事業所あり | 課税 | 課税 | ||
寮等のみ | 課税 | - | |||
公共法人 | 地方税法 第296条 第1項 第1号該当 (国,地方公共団体,土地改良区等) |
事業所あり | - | - | |
寮等のみ | - | - | |||
上記以外 (日本政策金融公庫,日本放送協会等) |
事業所あり | 課税 | - | ||
寮等のみ | 課税 | - | |||
公益法人等 | 地方税法 第296条 第1項 第2号該当 (社会福祉法人,宗教法人,学校法人等) |
収益事業 あり |
事業所あり | 課税 | 課税 |
寮等のみ | 課税 | - | |||
収益事業 なし |
事業所あり | - | - | ||
寮等のみ | - | - | |||
上記以外 (商工会,商工会議所,NPO法人等【非営利型法人を除く】) |
収益事業 あり |
事業所あり | 課税 | 課税 | |
寮等のみ | 課税 | - | |||
収益事業 なし |
事業所あり | 課税 | - | ||
寮等のみ | 課税 | - | |||
人格のない社団・財団 | 収益事業 あり |
事業所あり | 課税 | 課税 | |
寮等のみ | 課税 | - | |||
収益事業 なし |
事業所あり | - | - | ||
寮等のみ | - | - | |||
法人課税信託の受託者 | - | 課税 |
- 事業所・・事業の必要から設けられた人的設備および物的設備であって,そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
- 寮等のみ・・市内に従業員の宿泊,慰安,娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設(宿泊所,保養所等)を有しているが,上記の事業所を有していない場合をいいます。
- 収益事業・・法人税法施行令第5条に規定する事業で,継続して営まれるものをいいます。
3.均等割額
均等割額は,法人の資本金等の額と従業者数を基準として算出します。
資本金等の額 | 市内従業者数 | 税率(年額) |
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50億円超 | 50人超 | 300万円 |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
1億円超~10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1000万円超~1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 |
事務所等が年度途中で新設・廃止された等,事業年度が12か月に満たない場合は,均等割額は月割で計算されます。
4.法人税割額
法人税割額は,法人税額を課税標準として,これに税率をかけて算出します。
法人市民税法人税割の税率改正について
令和元年10月1日以降に開始する事業年度から
平成28年度地方税法の一部改正により、法人市民税法人税割の税率が下記のとおり引き下げられています。
三好市においては、これまで標準税率を維持してきましたが、下記の状況等により、「超過税率2.4%」を加算しています。
変 更 前 | 変 更 後 |
9.7% → 6.0% |
↓
8.4% (超過税率2.4%加算) |
●超過課税の目的●
「三好市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を継続的に取り組むため
●超過課税とは●
地方公共団体は、地方税法において、通常よるべき税率とされる標準税率が定められている税目について、
財産上その他必要があると認められるときは、標準税率を超えて課税することができる。(上限2.4%)「参考:地方税法314条の4」
※2以上の市町村に事業所等を有する法人は,従業者数を基準にして,それぞれに法人税額を分割し,法人税割額を算出します。
予定申告税額の計算
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
5.納税および申告期限
法人市民税の納税および申告期限は,事業年度終了日の2か月後,清算確定申告の場合は事業年度終了日の1か月後です。税務署への申請により,申告期限の延長が認められる場合があります。
事業年度が6月を超える法人は,事業年度開始の日から 6月を経過した日から2月以内に中間申告が必要です。中間申告は前期の実績を基礎とするもの(予定申告)と仮決算によるものの2種類あります。ただし,予定申告は,前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割って6を乗じて得た金額が10万円以下であれば,法人税と同様に予定申告の必要はありません。しかし,仮決算による中間申告の場合は法人税額が0でも申告は必要になります。
※2以上の市町村に事業所等を有する法人は,事業所がある市町村にそれぞれ申告する必要があります。この場合,均等割はその市町村ごとに納付し,法人税割は従業者数を基準にして分割しそれぞれに納付することになります。また,法人市(町村)民税の税率は,各市町村で異なりますのでご注意ください。
確定申告・中間申告等様式 (第20号) |
A4サイズ(PDF 2.51MB) |
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予定申告様式 (第20号の3) |
A4サイズ (PDF 2.16MB) |
法人市民税納付書 ※納期限経過後は、ゆうちょ銀行・郵便局でのお取り扱いはできません。 ※上記の金融機関は手数料無料です。 |
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更正の請求書 法人市民税について,地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づき,更正(税の還付)の請求をする場合に使用します。 |
A4サイズ(PDF 62.5KB) |
6.法人設立・解散・変更等届の提出
法人等が三好市内で事務所等を設立,解散,異動した場合,「法人設立・解散・変更等届」の提出をお願いしています。届出の際の添付書類については,法人異動届添付書類一覧表(pdf)をご確認ください。
7.法人税の減免申請について
三好市税条例第51条に基づく法人で、収益事業を行ってない法人又は法人税法施行令第5条第2項で規定される事業を行う法人で、減免を受けようとする場合は、納期限前7日までに、法人市民税の申告書等と一緒に減免申請書を提出してください。
<提出書類> |
(※1) 3,4については,申請期間までに提出ができない場合,税務課法人市民税担当へ その旨をお伝えいただき,準備が出来次第提出してください。 (※2) 減免申請は減免を受けようとする事業年度毎に提出が必要です。 過年度に遡っての減免申請はできません。 |
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お問い合わせ・申告書・変更等届の提出先
〒778-8501 徳島県三好市池田町シンマチ1500番地2
三好市役所 税務課 市・県民税 係(法人市民税 担当)
TEL.0883-72-7615 FAX.0883-72-7202
なお,提出のみであれば,市内各支所窓口も可能です。