HOMEお知らせ産業・仕事相続等により農地を取得した場合の届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)
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相続等により農地を取得した場合の届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)

 相続等により農地の権利を取得した場合は、権利を取得したことを知った日から概ね10カ月以内に次の様式による届出が必要です。

 届出書の添付書類(登記完了証など)は不要です。

※相続等とは、相続、法人の合併・分割、時効などが該当し、非常に限定的になっています。詳しくは農業委員会までお問い合わせください。

また、贈与は相続等に含まれませんのでご注意ください。(贈与の場合は農地法第3条の許可が必要となります。)

 

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