相続等により農地の権利を取得した場合は、権利を取得したことを知った日から概ね10カ月以内に次の様式による届出が必要です。
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 三好市 様式11号の4 3条の3第1項に係る届出書 (2) (ODT 11.2KB)
- 記入例 3条の3届け出記入例 (PDF 180KB)
届出書の添付書類(登記完了証など)は不要です。
※相続等とは、相続、法人の合併・分割、時効などが該当し、非常に限定的になっています。詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
また、贈与は相続等に含まれませんのでご注意ください。(贈与の場合は農地法第3条の許可が必要となります。)








