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【共通事項】よくある質問 Q&A

  1. よくある質問Q&A【住民税】
  2. よくある質問Q&A【国民健康保険税】
  3. よくある質問Q&A【法人市民税】
  4. よくある質問Q&A【軽自動車税】
  5. よくある質問Q&A【固定資産税】
  6. よくある質問Q&A【納付】
  7. よくある質問Q&A【税務証明】

1.よくある質問Q&A【住民税】TEL.0883-72-7615

Q1.「私の夫が昨年の10月に亡くなりました。昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなりますか?」

A.住民税は,毎年1月1日現在で三好市に住所がある人に対して課税されます。従って昨年中に死亡された方に対しては,住民税は課税されません。

Q2.「私は今年3月に三好市からA町へ転出しました。ところが今年の6月になってから,三好市の住民税の納税通知書が届きました」

A.住民税は,その年の1月1日現在に住所がある市町村で課税されます。したがって,年内に市外へ転出をしてもその年度の住民税は三好市に納付していただきます。年の途中で死亡された場合も同様です。
なお,引き続き転出された市町村にお住まいであれば,次年度からは転出先の市町村で住民税が課税されます。

Q3.「私は昨年,会社を退職して現在は無職です。6月になって住民税の納税通知書が送られてきましたが,どうしてですか?」

A.住民税は所得税とは異なり翌年度課税です。つまり前年中の所得に対して課税されますので退職されて現在無職の方でも,退職時までの所得に対して住民税が課税されます。

Q4.「高額な医療費の支払いがあったので還付を受けたいのですが,どうすればいいですか?ちなみに私は所得税も住民税もかかっていません」

A.所得税や住民税の還付はそれぞれの税額が確定し納付していただいた税金からの還付です。もともと税額が0円の方への還付は発生しませんので還付は受けられません。

2.よくある質問Q&A【国民健康保険税】TEL.0883-72-7615

Q1.「納税義務者である世帯主が8月10日に死亡した場合、月割により課税されるのは8月分までですか?7月分までですか?」

A.世帯主の死亡に伴う国民健康保険税については、国民健康保険税 条例第10条第2項の規定により、納税義務の消滅した日の属する月の前月までの月数により按分した額を課税することとなりますので、7月分まで課税されます。

Q2.「3年前に退職し任意継続の保険に加入していましたが、期限が切れていることに気づかず、最近国民健康保険に加入する手続きをとりました。いつから国民健康保険に加入することになるでしょうか?」

A.国民健康保険の被保険者は、届出があってから生じるものではなく、被保険者の要件を備えるに至った日(この場合、任意継続の資格が喪失した日)に発生します。したがって、そのときから国民健康保険税の納税義務が生じていることになります。もっとも、納税義務がはっきりするのは、賦課決定があってからであり賦課決定を遡って行うことのできる期間は、地方税法では原則3年間に限っています。

3.よくある質問Q&A【法人市民税】TEL.0883-72-7615

Q1.「法人市民税の申告書はどこに提出すればいいのですか?」

A.三好市役所本庁舎2階の税務課窓口が提出先となります。また,郵送による提出も可能です。その際,申告書の控に受付印が必要な方は,返信用封筒に切手を貼り,返送先を記入の上,同封をお願いします。なお,提出のみであれば,市役所の各支所窓口でも可能です。
郵送先 〒778-8501 徳島県三好市池田町シンマチ1500番地2 三好市役所 税務課 市・県民税係(法人市民税 担当)

Q2.「赤字決算となっても法人市民税の申告は必要ですか?」

A.必要です。
法人市民税は,法人税額等を課税標準とする法人税割額と,均等割額があります。均等割額は法人税額の影響を受けないので,仮に決算が赤字になっても均等割額の申告納付は必要となります。

Q3.「法人を設立した時,支店を設置した時は,どのような手続きが必要ですか?」

A.三好市内に設立・設置等をした場合,名称,所在地,代表者名等を記載した法人設立・解散・変更等届を提出してください。提出の際は,登記簿謄本の写,定款等のコピー等の添付をお願いします。市では,この届に基づき台帳を作成しています。
なお,事業の途中で名称や所在地,代表者等に変更があった場合,解散・閉鎖,合併等があった場合にも,法人設立・解散・変更等届の提出が必要です。

4.よくある質問Q&A【軽自動車税】TEL.0883-72-7614

Q1.「軽自動車を年度の途中に廃車しましたが、今年の軽自動車税は月割で返してもらえるのでしょうか?」

A.軽自動車税には自動車税のような月割での還付(払戻し)はありませんのでお返し出来ません。4月1日時点での所有者に1年間の税金が掛かるようになります。
また、4月2日以降の登録分については、翌年度からの課税の対象となります。

Q2.「3月に軽自動車を買い換えましたが、下取りに出した軽自動車の分の税金も一緒にきました。どういうことですか?」

A.下取りに出した車両の廃車又は名義変更がされていないのが原因です。購入先の担当者に確認してください。

Q3.「廃品回収業者にナンバーをつけたまま渡してしまった原付バイクの税金が毎年きて困っています。なんとかならないですか?」

A.通常、廃車手続の際にはナンバープレートを返していただきますが、もし紛失や盗難等により無い場合でも、廃車手続することが出来ます。お問い合わせください。

Q4.「原付バイクの盗難に遭いました。必要な手続を教えてください」

A.まず所轄の警察署に盗難の届をしていただき、その際の受理番号を控えて廃車の手続にお越しください。

5.よくある質問Q&A【固定資産税】TEL.0883-72-7614

Q1.「価格の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか?」

A.土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて、現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点から、やむを得ないものと考えられます。

【(財)資産評価システム研究センター発行「平成25年度固定資産税のしおり」より抜粋】

Q2.「昨年、住んでいた家を取り壊しました。その土地は今、更地になっています。家屋の固定資産税は取り壊した家の分だけ下がりましたが、反対にその土地についての税金があがりました。どうしてですか?」

A.居住用家屋の敷地(住宅用地)については、課税標準の特例措置が設けられています。住宅1戸あたり 200m2までの住宅用地については、評価額の6分の1の額、それを超える部分(例えば300m2の住宅用地の場合は残りの100m2)については、3分の1の額として課税標準額が算定されます。したがって、建物を壊したことにより住宅用地でなくなった土地は、この特例措置が適用されないために税額が上がります。

Q3.「4年前に建てた木造家屋の税額が今年から高くなりました。どうしてですか?」

A.新築の住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます(住居部分の床面積が120m2までのものはその全部が、120m2を超えるものは、120m2に相当する部分が減額の対象になります)。ただし、一般の住宅(木造住宅または2階建て以下の非木造住宅)の減額期間は3年間となっているため、期間が終了する4年目からは税額が高くなります。

新築住宅の軽減措置を受けられる条件

  1. 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること
  2. 居住部分の床面積が50m2(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下のもの

Q4.「地震が心配で家屋の耐震診断を受け、その結果、耐震改修を行いました。なにか税制措置は受けられますか?」

A.現行の耐震基準に適合した改修工事であることの証明書を添付し、その工事後3ケ月以内に申告することにより下記の減額を受けることができます。

  • 対象家屋 昭和57年1月1日以前に建築されていた専用住宅
    ※改修工事費用が50万円以上
  • 減額内容 当該家屋の上限120m2に相当する分までを2分の1に減額
  • 減額期間 平成25年~27年までの改修・・・1年間

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置のほかに、高齢者の方(その他一定の条件を満たす方)が居住する住宅のいわゆるバリアフリー改修工事(廊下の拡幅、浴室の改良等)に伴う減額措置や一定の省エネ改修工事(窓の改修工事を含み床の断熱改修工事等)を行った場合は同様に申請により減額を受けることができます。
ただし、新築軽減または耐震改修による減額措置を受けている場合は、それぞれ対象外となります。

6.よくある質問Q&A【納付】TEL.0883-72-7614・7615・7636

Q1.「納付したいけど納付書が見当たらない」

A.税務課、各支所で再発行することができます。また、その場で納付して頂けます。
来庁が困難な場合は、お電話いただければ再発行して送付することも可能です。

Q2.「納期限の過ぎた納付書で納税できるの?」

A.はい。お手持ちの納付書は、ずっと使えます(郵便局・コンビニエンスストアを除く)。
ただし、納期限を過ぎると期間等に応じて延滞金が加算される場合があります。

Q3.「残高不足で引き落としができなかったんだけど・・・」

A.市税口座振替のお申込みを頂いていて、残高不足等の理由で振替ができなかった場合には、「振替不能通知」を送付します。付属の納付書により、金融機関等の窓口で納付してください(再振替はできません)。
なお、全期前納での振替納付を申し込みしていて第1期で引き落としがされなかった場合、2期分以降の振替が期別に変わります。

Q4.「納付してあるのに督促状がきた?」

A.次の点を御確認ください。

  • お手持ちの領収証書に記載されている税目・期別等が督促状のものと同じですか?
  • 納期限までに納付していただきましたか?
    金融機関等で納付していただいてから、その収入の確認ができるまでに1週間以上の日数がかかる場合があります。申し訳ありませんが、その間の行き違いで督促状が送付される場合があります。御了承ください。
  • 正しい納付書で納付していただきましたか?
    年度の途中で税額を変更し、あらためて納税通知書と納付書をお送りしている場合がありますので、御確認ください。

Q5.「納税しないで滞納すると、どうなるの?」

A.市税を決められた納期限までに納付されてない場合、まず督促状により納税を促します。
市税を滞納すると本来納めるべき税額のほかに、督促手数料(2024年3月31日廃止)・延滞金が加算されます。
督促状発送後も納税されない方には催告書や電話・訪宅などで納税をお願いしていますが、そのまま滞納されている方には、納期限までに納めた方との公平を保つために、やむをえず財産の差押をすることがありますので御注意ください。
そうならないためにも、早い機会に納税相談をしてください。

7.よくある質問Q&A【税務証明】TEL.0883-72-7614・7615

※申請書様式のダウンロードはこちら

Q1.「証明の内容について詳しく知りたいのですが?」

A.主な証明の内容は以下のとおりです。

  • 所得証明・・・収入額(給与、年金のみ)、所得額
  • 所得課税証明(非課税の場合は「非課税証明」という名称になります。)・・・収入額(給与、年金のみ)、所得額、課税額、控除額、扶養人数
  • 固定資産評価証明・・・所有物件ごとの所在地、面積、評価額
  • 固定資産公課証明・・・所有物件ごとの所在地、面積、評価額、税額、課税標準額
  • 資産証明・・・種別ごと(土地の場合は地目ごと、家屋はひとまとめ)に面積の合計、評価額の合計
  • 国民健康保険税納付証明書(所得税・市県民税申告用)・・・その年に納付された国民健康保険税の合計額

※所得証明および所得・課税証明は、市・県民税の賦課期日に住所のあった市町村で取っていただけます。賦課期日は、証明が必要な年の翌年「1月1日」です。(例:平成24年分の所得証明を発行できるのは、平成25年1月1日に三好市にお住まいの方に限ります)

Q2.「申請書の書き方について詳しく知りたいのですが?」

A.申請の仕方によって、記入していただく項目が異なります。以下を参考にしてください。

  • 窓口における本人申請の場合・・・
    1. 「申請者」、「何に使われますか」、「何の証明が必要ですか」の3ヶ所に記入してください。
    2. 「何が必要ですか」の欄には、必要な証明の種類、年度、枚数を記入していただきます。証明書の種類によって、発行できる証明の年度は異なりますので、ご不明な点はお尋ねください。
  • 窓口における代理人申請の場合(本人が直接窓口に来られない場合)・・・
    1. 「本人申請の場合」の3ヶ所に加え、「委任状」(どなたの証明が必要ですか)の欄に記名、押印してください。「申請者」の欄には、窓口に来られる方の住所、氏名等を記入してください。
  • 郵送で申請の場合・・・
    1. 「住所」欄には、現住所と三好市とにおける住所の両方(異なる場合)を記入してください。平日の昼間に連絡の取れる電話番号を、氏名欄の余白に記入してください。その他は窓口における本人申請の場合と同様です。
  • 法人の証明を申請の場合・・・
    「委任状」の欄にはボールペン等で記入していただくほか、横判(法人の名前、所在地、代表者名の表示されたもの)を押すことで代えさせていただくこともできます。法人の印は必ず押してください。「申請者」の欄には、窓口に来られる方の住所、氏名等を記入してください。
    ※完納証明など、申請書とは別の様式で発行する証明があります。この場合は、様式にも、法人の名前、所在地、代表者名(横判可)を記入し、押印する必要があります。詳しくは、税務課(TEL.0883-72-7615)までお問い合わせください。

Q3.「税務課の窓口以外でも申請できますか?」

A.以下の窓口で申請を受け付けています。郵送の場合は、三好市役所税務課へ申請してください。

Q4.平成27年度の所得証明を申請したのですが、渡された証明書には「平成26年分所得の内訳」と書かれています。これは本当に平成27年度の所得証明なのですか?

A.所得証明の「年度」は市・県民税の「課税年度」になっています。市・県民税は前年中の所得に対して課税されますので、所得証明の年度と、記載されている所得の内訳の間には1年のずれがあります。また、今回のような場合では提出先の求める証明が「平成27年度」の所得証明なのか、それとも「平成27年分」の所得証明なのか、こちらでは判断しかねますので、提出先にご確認の上申請してください。

Q5.「提出先所定の用紙に証明してもらえますか?」

A.高額医療や奨学金の申請の場合など、提出先の方で証明書の用紙が用意されている場合がありますが、現在、税務課ではそうした用紙に証明しておりません。窓口にその証明用紙をお持ちいただければ、こちらで必要な証明事項を確認し、税務課所定の証明の中から用途に沿ったものを発行します。

Q6.「所得がなくても所得証明は取れますか?」

A.事前に申告をいただいていれば、所得の有無に関わらず発行できます。

Q7.「現在無職であることの証明が欲しいのですが、税務課で証明してもらえますか?」

A.税務課では現在のお仕事の状況までは把握していませんので、証明できません。お住まいの地域の民生委員に証明してもらってください。

Q8.「郵送で証明を申請したいのですが、なるべく早く証明書が必要です。証明書を先に送ってもらうことはできますか?」

A.証明書の発行は申請書と手数料の到着後になります。なお、返信用封筒に速達分の切手を貼っていただければ通常より早くお届けできます。

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