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【固定資産税】固定資産税の概要

  1. 固定資産税の概要
  2. 納税義務者と納税管理人について
  3. 非課税について
  4. 課税標準・評価替えと下落修正について
  5. 税率について
  6. 免税点について
  7. 納期について
  8. 税金の徴収方法について
  9. 減免について
  10. 市税を滞納すると
  11. 固定資産税台帳の閲覧について
  12. 証明書の発行について(郵送請求方法についても記載しています。)
  13. 土地の評価について
  14. 地目別の評価方法について
  15. 住宅用地に対する課税標準の特例
  16. その他土地の評価に関することについて
  17. 家屋の評価について
  18. 家屋の軽減措置について
  19. 土地・家屋価格等帳簿の縦覧について
  20. 地籍図等について
  21. その他

固定資産税の概要(地方税法第341・359条/三好市税条例第54・66条)

固定資産税とは土地、家屋、償却資産の所有者が、その資産のある市町村に、その資産価値に応じて納める税金のことです。賦課期日は、毎年1月1日です。

  • 土地とは(田、畑、宅地、山林)など
  • 家屋とは(住宅、店舗、工場、事務所、倉庫)など
  • 償却資産とは(事業の用に供する機械・器具・備品)など

納税義務者と納税管理人

納税義務者とは(地方税法第343条/三好市税条例第54条)

固定資産税を納める人は、原則としてその所有者です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

土地

登記簿に所有者として登記されている人又は土地補充課税台帳に登録されている人

家屋

登記簿に所有者として登記されている人又は家屋補充課税台帳に登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

納税管理人とは(地方税法第355条/三好市税条例第64条)

納税義務者本人に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う人を言います。

  • 納税管理人を指定(設定・解除)するためには、納税管理人に関する届出の申告書である「納税管理人申告書・納税管理人解除申告書」を提出してください。
  • 設定が完了すると、それ以後は、指定した税目関連の郵便物が、納税義務者ご本人宛ではなく納税管理人に届くようになります。
  • 納税義務者ご本人様が納税できるようになった場合は、納税管理人の解除の届出をしてください。

税務課窓口での届け出の場合

  • 届出には、納税義務者の押印及び納税管理人の押印が必要です。届出者の本人確認書類をお持ちください。

郵送で届出される場合

次の手順にて届出て下さい。

  • 「納税管理人申告書」を入手する。(税務課、各総合支所の窓口で入手するか、ダウンロードして下さい。)
  • 入手した「納税管理人申告書」に必要事項を記入・押印をする。
  • 本人確認書類の写しを同封して税務課資産税係まで郵送して下さい。
  • 「納税管理人申告書」の控え(受付済)が必要な方は、「返信先の宛名を記入し、切手を貼った返信用封筒」を必ず同封して下さい。

納税管理人の方が住所を異動した場合は、ご連絡ください。

非課税について(地方税法第348条/三好市税条例第55条~60条)

市は、国並びに都道府県、市町村、特別区、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができません。
次に掲げる固定資産に対しては非課税扱いとなります。ただし、当該固定資産を有償で貸し付けている場合においては、非課税とはなりません。

  • 国並びに県、市、財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
  • 独立行政法人水資源機構、土地改良区及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
  • 鉄道事業法で政令で定めるもの
  • 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地
  • 墓地
  • 公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地、用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
  • 保安林に係る土地
  • その他

※非課税の適用を受ける際に申告書等の提出が必要な場合がありますので、税務課固定資産税係までお問合せください。

 また、非課税の適用を受けていた固定資産について、用途の変更や有償で貸し付けることになった場合は直ちに税務課固定資産税係まで申告してください。

課税標準について(地方税法第349・350条/三好市税条例第61条)

固定資産税の課税は、台帳に登録されているものとします。

  • 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋の課税標準(価格)で土地課税台帳(土地補充課税台帳)又は家屋課税台帳(家屋補充課税台帳)に登録されたものとする。
  • 基準年度の翌年度の課税標準は、基準年度の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
  • 基準年度の翌々年度の課税標準は、基準年度の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
    (基準年度は3年毎に変わります。現在は令和6年基準で運用しています。次回は、令和9年度に見直しを行います。)

評価替えと下落修正(地方税法第349・350条/三好市税条例第61条)

評価替え

固定資産では、3年に1度価額の見直しをしています。これが評価替えです。

資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことをいいます。
本来であれば、毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平を図ることになります。

しかし膨大な量の土地、家屋について、毎年度評価を見直すことは、実務的に不可能であることや、課税事務簡素化や徴税コスト削減を図る必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

この3年に一度の評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。令和6年度は基準年度です。次の「基準年度」は、令和9年度です。
土地の価格は、基準年度の前年の1月1日時点(価格調査基準日)における鑑定評価価格等の7割を目途に評価します。

下落修正

基準年度以外の年度でも地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない区域の土地の価格については、価格を修正しています。

税率について(地方税法第350条/三好市税条例第62条)

三好市の税率は、標準税率の1.4%です。固定資産税額は、次の手順で税額を決定し、納税者に通知しています。

  • 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  • 課税標準額×税率(標準税率)=税額となります。

免税点について(地方税法第351条/三好市税条例第63条)

三好市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地

課税標準額の合計が、30万円未満の場合

家屋

課税標準額の合計が、20万円未満の場合

償却資産

課税標準額の合計が、150万円未満の場合

※土地と家屋の両方を所有している方で土地の課税標準額の合計が 40万円、家屋の課税標準額の合計が15万円の場合は、家屋についての固定資産税は 課税されないことになります.

納期限について(地方税法第362条/三好市税条例第67条)

固定資産税の納期限は第1期は5月、第2期は7月、第3期は9月、第4期は11月のそれぞれ末日となっております。
前期全納の納期限は5月末日です。
(ただし、その日が金融機関の営業日でない場合は、翌営業日になります。)

税金の徴収方法(地方税法第364条/三好市税条例68条)

固定資産税の徴収は、普通徴収によります。

普通徴収とは

法律や条例で定められた方法で税額を決定し、その納期、納付場所等を記載した納税通知書を当該納税者に交付し税金を徴収することです。
特別徴収等と異なり、直接本人が金融機関等で納付する方法です。(地方税法第1条第1項第7号)

納税通知書及び課税明細書を送付しています。(三好市税条例第68条)

毎年5月中旬に納税義務者や納税管理人等に郵送しています。この納税通知書により固定資産税を納めていただくことになります。

納税通知書には

課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。

課税明細書には

土地の場合は、一筆ごとの地目・地積等、家屋の場合は、一棟ごとの用途・構造・延床面積等を記載しています。
また、評価額(※1)及び課税標準額(※2)も記載していますのでご確認ください。

【評価額(※1)】・・・・・・・・・正常な条件の下において成立する「取引価格」をもとにして 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価し、決定した価格をいいます。
(地方税法第403条、410条)

【課税標準額(※2)】・・・・・税額を算出するための基礎となる数値です。
評価額=課税標準額となりますが、住宅用地の特例措置や税負担の調整措置が適用される場合は、評価額よりも低く算定されます。
(地方税法第349条の3の2及び18条)

内容を十分ご確認下さい!疑義がある場合は、お手数ですが、税務課までご連絡ください!!

固定資産税の減免について(地方税法第367条/三好市税条例第71条)

次のいずれかに該当し、市長が認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免しますので、市へ申請書を提出して下さい。

  • 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有償で使用するものを除く。)
  • 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
  • その他、特別の事由があるもの

市税を滞納すると(地方税法第369条・371条・372条)

督促状について

納期限までに納付されていない場合は、督促状を発付いたします。
 

延滞金について

納付が遅れた場合、期限までに納税した方との公平を期するために、納期限の翌日から納付時までの日数に応じて延滞金が加算されます。

固定資産税の台帳(土地・家屋)の閲覧について(地方税法第382条2/三好市税条例第73条の2)

納税義務者等は、固定資産課税台帳のうち、その者に関する事項が記載されている台帳(電磁的記録を含む)を閲覧することができます。

場所

税務課固定資産税係窓口 各支所窓口

時間

市役所の勤務時間内 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、休日は除く)

手数料

1件当たり 400円

  • 窓口証明書交付・閲覧申請書はこちら

証明書の発行について(地方税法第382条3/三好市税条例第73条の3)

三好市税務課で、発行している固定資産税関係の証明書は次のとおりです。なお、各証明書に記載している内容の基準日は1月1日です。

固定資産評価証明書

所有者の住所、氏名、所在地、地目又は種類・構造、地積又は床面積、評価額が記載されています。

固定資産公課証明書

公課証明書とは、評価証明書に記載されている事項に加え、公課(税額)を記載したものです。

評価用登録事項証明書

所有している不動産評価額等について証明します。
土地の所在地と登記上の地目・地積、現況の地目・地積、評価額、家屋の所在地、現況の構造・階数・床面積、評価額について証明します。
※法務局より交付される固定資産評価証明書交付依頼書(法務局登記官の押印をしているもの)をご持参下さい。

課税台帳登録事項証明書

所有している不動産評価額と公課について証明します。
土地の所在地と登記上の地目・地積、現況の地目・地積、評価額、家屋の所在地、現況の構造・階数・床面積、評価額、課税標準額、税額について証明します。

申請については次により取扱います。

受付時間

  • 市役所の勤務時間内 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、休日は除く)

申請者

  • 所有者本人又は所有者が死亡している際はその相続人
  • 借地・借家人等に該当する人(借地借家等部分の土地・家屋等に限る)
  • 納税義務者が法人の場合、取締代表者(ただし、申請書に法人の代表者印を押印できるもの)
  • 上記の者の委任状を持参した人

申請方法

窓口申請
  • 申請者(窓口に来られる方)の本人確認書類をお持ちください。(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 原則、所有者本人以外の方が、代理で証明を請求する場合は、委任状が必要です。
  • 委任状を作成する場合は、必ず委任者本人(納税義務者等)が自署し、押印してください。
  • 納税義務者が法人の場合、委任状に法人の代表者印を押印してください。
  • 借地・借家人等の場合は、賃貸借契約書及び賃料領収書等の関係を示す書類が必要です。
  • 手数料:1件400円
  • 所有者の相続人である場合は、戸籍等関係を示す書類をお持ちください。
郵便申請
  • 郵便局で「手数料」金額分の定額小為替を購入してください。(所有者ごとに400円)
  • 定額小為替(手数料)に過不足があると、証明を発行できない場合がありますので、ご注意ください。
  • 定額小為替はおつりがないようにご用意ください。また、定額小為替には何も記入しないでください。(表裏)
  • 返信用封筒を用意し、封筒に切手を貼り、返信先の住所等を記入して同封してください。
  • 申請者と納税義務者が違う場合は、委任者本人の自署による委任状が必要です。
  • 申請者の本人確認(氏名・現住所の確認)が出来る書類を添付してください。
    運転免許証、保険証、マイナンバーカード【表面】のコピーを1部同封してください。
    ※必ず返送先の住所が記載された面もコピーしてください。
  • 窓口用・郵送請求用の証明書交付・閲覧申請書、委任状はこちら

土地の評価について

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目の種類

地目は、宅地、田及び畑(併せて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、並びに雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地目別の評価方法について

宅地(市街地宅地評価法の場合)の評価方法

商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分

主要な街路の選定

標準宅地(奥行き、間口、形状等が標準的なもの)の選定

主要な街路の路線価の付設(地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用)

 ※平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。

その他の街路の路線価の付設

各筆の評価

 付設された路線価を基に、一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は、原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。

宅地(その他の宅地評価法の場合)の評価方法

状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。

農地、山林の評価方法

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して各筆を評価します。

雑種地等の評価方法

付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。

住宅用地に対する課税標準の特例について(地方税法第349条3の2)

住宅用地で、居住のための家屋の敷地について、次の特例措置を適用しています。

小規模住宅特例

住宅1戸あたり200m2までの住宅用地を小規模住宅用地と言い、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地と言い、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

※上記の特例の対象となるのは、居住の用に供する家屋の床面積の10倍までです。

その他土地の評価に関することについて

土砂災害防止法の「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」に指定された宅地・雑種地について

徳島県が、危険と判断した区域を指定した場合、その区域内にある宅地及び雑種地について、固定資産税を減額します。(2割)

住宅用家屋が撤去された宅地について

住宅用家屋が撤去された土地については、固定資産税軽減措置が適用されません。
これにより、建物があった時より税額が、上昇します。

宅地の建物を撤去し、その土地に果樹や野菜を植えた場合

一時的に変更したと見受けられるものについては、定着性がみられるまで宅地の評価を行います。

その理由としては、

  • 外見上は農地の形態をしてはいるが、実質的には宅地等として潜在的価値を有していること。
  • 売買価格も宅地と同水準にあると認められること。

これらの理由から、農地として評価することは適切ではないからです。なお、登記が宅地から農地に変更されれば、農地として評価します。

評価分割について

土地の評価は、原則として一筆ごとに行います。この場合、土地の利用目的に重点を置いて認定しており、部分的に僅少の差異の存するときであっても、土地全体としての状況を観察して地目を認定します。家庭菜園のようにそれだけを区分して農地と取り扱うことが一般常識に合わない場合は宅地の評価となります。

ただし、例外的な取扱いとして、1筆の土地で相当規模において形状・利用状況などが明確に区分できる場合は、現況調査を行ったうえで申出日の翌年度から各地目ごとに分割して評価を行います。

該当する土地をお持ちの方は資産税係までお問い合わせください。

家屋の評価について(固定資産評価基準)

家屋の評価については、次のとおりです。

実地調査について

適正に評価するため、税務課職員が直接、住宅等に訪問し、仕上げ・間取り等を調査します。

評価額の算定方法

実地調査に基づき家屋の評価を行いますが、この評価は次のような方法で行われます。

<新築家屋の評価>

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  1. 国の定めた評価基準に基づき、屋根・基礎・外壁・柱・内壁・天井・床等に分けて各仕上げごとに評点数を設け、再建築価格を計算します。
    (※再建築価格とは・・・評価の対象となった家屋とまったく同一のものを評価時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。)
  2. 次に家屋が建築後の年数に応じて減価する点を考慮してこの再建築価格に一定の率(経年減点補正率)を乗じることとなっています。
    (※経年減点補正率とは・・・家屋の建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。)

<在来分家屋の評価>

建築物価の変動を補正する再建築費評点補正率により基準年度の再建築価格を求め、上記算式により算出された評価額を台帳に登録します。
(※算出された評価額が前年度の価額を超える場合は据え置きます。)

家屋の軽減措置について

次のような場合は減額(軽減)措置が受けられますので、ご相談ください。

1.新築住宅に係る軽減措置(地方税法附則第15条の6)
対象要件等 50m2(1戸建て以外の賃貸住宅にあっては40m2)以上280m2以下
措置期間 新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅にあっては5年間)
減額範囲 1戸あたり上限120m2に相当する税額の2分の1を減額(住居として用いられている部分に限る)
申請書類
2.認定長期優良住宅に係る軽減措置(地方税法附則第15条の7)
対象要件等 50m2(1戸建て以外の賃貸住宅にあっては40m2)以上280m2以下
措置期間 新築後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅にあっては7年間)
減額範囲 1戸あたり上限120m2に相当する税額の2分の1を減額(住居として用いられている部分に限る)
必要書類
  • 認定長期優良住宅である旨の証明書(県発行)
  • 中高層耐火住宅の場合、それを証する書類
申請書類
3.耐震改修に伴う軽減措置(地方税法附則第15条の9)
対象要件等 昭和57年1月1日に存していた住宅等
工事内容 一定基準に適合させるような耐震改修等
工事費用 耐震改修費用が50万円以上の工事
※改修工事完了後、3か月以内に申し出てください。
減額範囲 工事の翌年度について、1戸あたり上限120m2に相当する税額の2分の1を減額
(住居として用いられている部分に限る)
減額期間 耐震工事完了年の翌年度から1年間
※当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、工事が完了した年の翌年度から2年度分
必要書類
  • 耐震基準に適合した工事である旨の証明書(市町村・建築士・指定住宅性能評価機関等)
  • 耐震工事にかかった費用を証する書類(領収書)
申請書類
4.バリアフリー改修にともなう減額措置(地方税法附則第15条の9)
対象要件等 新築から10年以上経過した住宅等(賃貸住宅を除く)
※改修後の住宅部分床面積が50m2以上
人的要件 65歳以上の方、介護保険法に基づく要介護認定者(要支援認定者)及び障害認定を受けている方が居住していること
工事内容 廊下の拡幅、浴室便所の改良、手すりの設置など
工事費用 自治体からの補助金等を除き自己負担額が50万円以上の工事
工事期間 平成25年4月1日から平成30年3月31日までに改修工事を完了したもの
※改修工事完了後、3か月以内に申し出てください。
減額範囲 工事の翌年度について1戸あたり上限100m2に相当する税額の3分の1を減額(住居として用いられている部分に限る)
減額期間 耐震工事完了年の翌年度から1年間
必要書類
  • 介護保険被保険者証等
  • 改修工事に係る明細書
  • 工事個所の写真
  • 領収書及び補助等を受けた場合はその金額がわかる書類
申請書類
5.省エネ改修工事にともなう減額措置(地方税法附則第15条の9第9項)
対象要件等 平成20年1月1日に存していた住宅(賃貸住宅を除く。)
※改修後の住宅部分床面積が50m2以上
工事内容 窓の二重サッシ化の工事を含み床の断熱改修等現行の省エネ基準に適合する工事
工事期間 平成25年4月1日から平成30年3月31日までに工事を完了したもの
※改修工事完了後、3か月以内に申し出てください。
工事費用 省エネ改修に係る費用が50万円以上の工事
減額範囲 工事の翌年度について1戸あたり上限120m2に相当する税額の3分の1を減額
(住居として用いられている部分に限る)
減額期間 耐震工事完了年の翌年度から1年間
必要書類
  • 建築士、指定確認検査機関等が発行する証明書
  • 改修工事に係る明細書
  • 工事個所の写真
  • 工事費用の領収書
申請書類

 

土地・家屋価格等帳簿の縦覧について(地方税法第416条)

納税者の方は、納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について、土地(家屋)課税台帳等に登録された価格等を縦覧することができます。

期間

毎年4月1日から最初の納期限の日までの間

対象者

納税者、納税管理人、納税者の代理人、
※土地(家屋)のみを所有している者は、家屋(土地)の縦覧はできません。

場所

三好市役所税務課固定資産税係または各支所

時間

午前8時30分~午後5時(土・日曜日、休日は除く)

持参物

申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)

手数料

無料

※代理人の場合、納税者等本人の記名、押印のある委任状と、本人確認書類が必要です。

地籍図等について(地方税法第380条の3)

地籍調査が完了した地区の、地籍図と地籍調査未完了地区の公図を合わせてシステムで管理しています。

なお、地籍調査完了のデータはシステムに反映するまでに、法務局等の認証が必要となるため、およそ3年間かかります。

閲覧・交付申請

閲覧・交付申請は、税務課固定資産税係窓口及び支所窓口でして下さい。

地籍図・公図の写し

地籍調査が未完了地区の公図を発行します。
地番以外の情報(所有者、地籍、地目)の記載を希望する場合、別途400円手数料がかかります。

座標点・基準点

地籍調査が完了した地区については、座標点・基準点について、データ又は紙面にて、交付します。

データ出力について

座標値等のデータは、税務課で準備したメディア(CD-ROM)に出力します。メディア代金が50円別途必要です。

(注意)USBメモリ等の持ち込みメディアについては、セキュリティ上対応できませんのでご了承ください。

手数料等

  • 公図閲覧又は交付手数料 400円/件
  • 座標値等データ手数料 400円/件
  • 公図等コピー料 A3以下(モノクロ) 10円/枚
    A3以下(カラー) 30円/枚
    A2(モノクロ) 100円/枚
    メディア代金 50円/枚

窓口用・郵送請求用の証明書交付・閲覧申請書はこちら

 

その他

次のような変更がある場合は、税務課固定資産税係まで、ご連絡下さい。


家屋の取り壊しや増築、新築したとき

未登記家屋の所有権が移転したとき

住所の変更・・・
三好市内に固定資産をお持ちの方で、市外にお住まいの方が住所変更をされたとき

 

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