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後期高齢者医療制度について

後期高齢者イメージイラスト

平成18年6月に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」により、今までの老人保健制度にかわって平成20年4月から、75歳以上の方を対象とする新たな医療保険制度として、後期高齢者医療制度がスタートしました。後期高齢者医療制度は、県内全市町村が加入する徳島県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、各市区町村は保険料徴収や窓口業務(申請・届出の受付等)を行います。

広域連合と三好市の役割分担

徳島県後期高齢者医療広域連合

 後期高齢者医療制度を運営する保険者になり、医療の給付や被保険者の認定を行います。

三好市

 被保険者証の引渡しや保険料の徴収、各種申請書・届出の受付などの窓口業務を行います。

対象者及び加入手続きについて

75歳以上すべての方

 75歳の誕生日から対象になります。手続きは不要です。75歳の誕生日までに新しい被保険者証を送付します。

65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいがあると認定された方

 広域連合が認定した日から対象になります。市役所または各支所窓口で、障害認定の申請が必要です。

 国民年金等の障害年金1、2級の証書、身体障害者手帳1~3級と4級の一部、療育手帳A(重度)判定、

精神障害者保健福祉手帳1、2級など障がいの程度を証明できるものが必要です。

※いずれも、生活保護を受給している方は適用対象外となります。

→手続きについてより詳細な説明はこちらをご覧ください(同ページの下部に移動します)

保険料について

  • 保険料は、所得等に応じて個人ごとに算定します。
  • 保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。
  • 世帯主や配偶者にも保険料の支払い義務があります(連帯納付義務)。
  • 保険料には、被保険者全員が同じ額を負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」があります。
  • 保険料は、均等割額と所得割額の合計後、100円未満を切捨てた額になります(限度額64万円)。
  • 各年度の保険料は、4月から翌年3月までの1年間分です。
  • 年度途中で加入した方の保険料は、月割計算され、被保険者である期間分の保険料額が賦課されます。
  • 保険料額は、徳島県後期高齢者医療広域連合議会において、議決・制定されます。

納入通知書(年間保険料額のお知らせ)の送付

  • 毎年8月上旬にお送りします。
  • 1年間の保険料額のほか、納付方法や納期ごとの保険料額が記載されていますので、必ずご確認ください。
  • 現金払い用の納付書が送られてきた方は、金融機関やコンビニエンスストアなどで保険料を納めてください。

低所得世帯の均等割額の軽減

  • 法令により定められる世帯の所得状況が、基準を下回る場合には、均等割の軽減措置が設けられています。
  • 確定申告などの所得申告がお済みの方は、自動的に軽減を受けるための判定をしますので、手続きは不要です。

保険料の納付方法

  • 保険料の納め方には以下の方法があります。

 【特別徴収】年金の受給月ごとに、年金からの差引きにより納める方法。

 【普通徴収】三好市から送られる納付書や口座振替により納める方法。

  • 保険料は、原則として「特別徴収」により納めていただきますが、特別徴収とならない場合もあります。
  • 特別徴収の金額要件の判定や、開始時期については、三好市において決定しています。
  • 詳細については、保険医務課(後期高齢者医療担当0883-72-7613)の窓口までお問い合わせください。

納付方法の変更

 特別徴収(年金からの差引き)を口座振替による普通徴収に変更することができます。

ご希望の方は、市役所または各支所の窓口へお申し出ください。

  • 変更後に口座振替を行う口座の名義人は、被保険者本人を含めどなたのものでもかまいませんが、以後の保険料支払いに支障が出ると認められる場合などは変更を受け付けられない場合があります。また、口座振替において振替不能となった場合は、特別徴収(年金からの差引き)に戻ります。
  • 後期高齢者医療制度の保険料は、所得税・個人住民税の社会保険料控除の対象となります。
  • 保険料納付方法変更の申し出の際に被保険者本人名義以外の口座を指定した場合、その口座名義人が社会保険料控除を受けられます。

【手続きに必要なもの】

  • 三好市使用料等口座振替依頼書(申込者控)、被保険者証及び印鑑を窓口に持参してください。
  • 申請者は本人または代理人でも結構です。

受けられる給付について

療養の給付(病気やけがの治療を受けたとき)

 被保険者が、病気やけがで保険医療機関を利用したときは、被保険者証を提示すれば療養の給付を受けることが

できます。費用として、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。

所得区分及び自己負担割合
所得区分 自己負担割合
現役並み所得者

住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその方と同一世帯に属する被保険者

1同一世帯に被保険者が1人で、総収入額が383万円以上

2同一世帯に被保険者が2人以上で、総収入の合計額が520万円以上

3割
一般 現役並み所得者、区分1・2に該当しない被保険者 1割
区分2 同一世帯内の世帯員全員が住民税非課税である被保険者 1割
区分1 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が一定基準以下の被保険者 1割

入院時の食事代

 入院したときは、食費の標準負担額(食事代のうち国が定めた費用)を自己負担します。

区分1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。

市役所または各支所の窓口に申請して交付を受けて下さい。

入院時の食事代の標準負担額(1食当たり)
所得区分 標準負担額
現役並み所得者 460円
一般 260円
区分2 90日以内の入院 210円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 160円
区分1 100円

入院時の生活療養費(療養病床に入院したときの食費・居住費)

 療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。

入院医療の必要性が高い方は、上記の食費と下記の居住費を自己負担します。

指定難病の方は上記の食事代のみ自己負担します。

療養病床の標準負担額
所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者 460円(注1) 370円
一般 460円(注1) 370円
区分2 210円 370円
区分1 130円 370円
区分1(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

(注1)管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。

それ以外の場合は420円となります。

高額療養費(1か月に支払った自己負担が高額になったとき)

 1か月(同じ月内)に支払った医療費が、自己負担限度額(所得区分等により設定されます)を超えたときは、

市役所または各支所窓口に申請することにより、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
3
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注2)140,100円
2
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注2)93,000円
1
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注2)44,400円
一般(課税所得145万円未満の方) 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(注2)44,400円
区分2
住民税非課税

 

 8,000円

24,600円
区分1
住民税非課税
(年金収入80万円以下など)
15,000円

(注2)過去1年以内で、高額療養費の支給を4回以上受けた場合の4回目以降に適用される限度額

高額介護合算療養費(1年間に支払った自己負担が高額になったとき)

 医療保険と介護保険の給付を受けたとき、1年間に支払った医療費と介護保険サービスの利用料の合算額が、

国が定めた自己負担限度額を超えた場合、市役所に申請することにより、限度額を超えた分が高額介護合算療養費

として支給されます。

医療保険・介護保険に支払った金額に応じて、徳島県後期高齢者医療広域連合(医療保険者)とみよし広域連合

(介護保険者)からそれぞれ支給されます。

医療費等の払戻しを受けるとき

 かかった医療費を全額本人が支払い、後日市役所または各支所窓口で申請することにより、自己負担額以外の

部分について払戻しを受けることができます。

療養費

 1やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたとき。

 2医師が必要と認めた治療用装具を購入したとき。

 3輸血の際に、生血を購入したとき。

 4海外で診療を受けたとき。

移送費

 療養の給付を受けるため、医師の指示により移送され、下記(1)~(3)すべてに該当するとき。

 (1)移送により法に基づく適切な治療を受けたこと。

 (2)移送の原因である疾病または負傷により、移動することが著しく困難であったこと。

 (3)緊急その他やむを得なかったこと。

 

※療養費及び移送費の払戻しには審査があり、審査の結果、徳島県後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合に

払戻しとなります。

 

被保険者が亡くなったとき

葬祭費

 市役所または各支所窓口で申請することにより、葬祭執行者(喪主)に葬祭費20,000円が支給されます。

 葬祭費支給金額に関しては、徳島県後期高齢者医療広域連合条例で定められています。

 申請には、葬祭執行者が確認できる書類(会葬礼状等)及び振込先の口座情報(葬祭執行者名義)が確認できるものが必要です。

高齢者保健事業について

後期高齢者健康診査

 後期高齢者医療制度に加入されている方を対象に、糖尿病などの生活習慣病の早期発見や重症化の予防のため、

健康診査を実施します。健康診査の対象となる方には、徳島県後期高齢者医療広域連合から「健康診査受診券」が

送付されますので、必ず受診しましょう。

【対象者】
 三好市にお住まいの後期高齢者医療制度の被保険者で、下記の要件のいずれかに該当する方が対象です。

  ※長期入院中、施設入所中の方は対象外です。

1.申し込み不要で受診券が届く方

 1前年10月1日から本年9月30日までの新規加入者

  ※本年10月以降に加入予定の方は、加入前の健康保険の特定健診を受診してください。国民健康保険の場合、

 受診券の有効期限が9月末ですので、期限内に受診してください。

 2昨年度後期高齢者診査受診券で健診を受診された方

  ※徳島県後期高齢者医療広域連合で受診が確認できた方に限ります。

 3生活習慣病と診断されていない方

2.申し込みにより受診券が届く方

 上記123以外の方で、受診を希望する方

  ※生活習慣病と診断されている方でも、申し込みにより受診できます。

【申込期間】6月初旬~12月中旬

【申込先】市役所または各支所窓口

【受診費用】無料

【受診場所】三好市が実施する総合健診または「健康診査受診券」に同封の「健康診査実施機関一覧表」に記載のある医療機関

  ※それぞれ受診券の申し込みとは別に、事前予約が必要です。

【受診期間】「健康診査受診券」を受け取られたときから12月末まで

【健診項目】身体計測、血圧測定、血液検査(貧血検査含む)、尿検査、心電図検査、眼底検査

  ※眼底検査は医師の診断により必要な方のみ実施します。

【健診時に必要なもの】

 1後期高齢者医療被保険者証

 2健康診査受診券

 3後期高齢者の質問票(「健康診査受診券」に同封)

 

申請や届出が必要な場合について

加入するとき
加入するとき 届出が必要となるとき 届出に必要なもの
生活保護が廃止(または停止)になったとき

「保護廃止(停止)決定通知書」

県外から転入してきたとき

他県の広域連合が発行する「負担区分等証明書」

「被扶養者・障害・特定疾病証明書」
※他県の被保険者証は他県の広域連合へ返却することとなります。

一定の障害のある方が65歳になるとき、または、65歳を過ぎて一定の障害のある状態になり、後期高齢者医療制度に加入するとき(届出日以降の資格取得となります。)
【障害認定に該当する方】
  • 障害年金等の受給者であり国民年金証書1・2級の方等
  • 身体障害者手帳1・2・3級及び4級の一部の方(音声機能・言語機能・下肢障害の一部)
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
  • 療育手帳A1・A2の方
  • 国民年金の障害年金に該当する程度の状態にあるが、年金の裁定を受けられない方であり、身体障害者手帳の交付を受けることができない疾病の方

「障害年金受給が確認できる国民年金証書」または「障害者手帳」等
※加入前の医療保険の保険者に資格喪失の届出を行うとともに、被保険者証と高齢受給者証をご返却ください。

75歳になったとき ※手続は不要です。75歳の誕生日までに「後期高齢者医療被保険者証」をお届けします。
脱退するとき

脱退するとき

 

届出が必要となるとき 届出に必要なもの
県外に転出するとき

「後期高齢者医療被保険者証」
(徳島県の広域連合が発行する「負担区分等証明書」・「被扶養者・障害・特定疾病証明書」を他県の広域連合へ提出する必要があります。)

生活保護を受け始めたとき

「後期高齢者医療被保険者証」

「保護開始決定通知書」

被保険者が死亡したとき

印かん

「後期高齢者医療被保険者証」

障害認定を撤回するとき(届出日以降の資格喪失となります。)

「後期高齢者医療被保険者証」
(徳島県の広域連合が発行する「喪失証明書」を、加入しようとする医療保険の保険者へ提出する必要があります。)

障害の状態が軽くなり、障害認定に該当しなくなったとき

「後期高齢者医療被保険者証」
(徳島県の広域連合が発行する「喪失証明書」を、加入しようとする医療保険のその他保険者へ提出する必要があります。)

その他
その他 届出が必要となるとき 届出に必要なもの
氏名・住所(県内異動)・世帯を変更したとき 「後期高齢者医療被保険者証」
後期高齢者医療被保険者証の紛失等で再交付を受けるとき

「後期高齢者医療被保険者証」(破損・汚損等の場合)
(紛失した証を発見した場合、発見した証を返却していただきます。)

病院等に入院中であり、住所地に居住していないため、書類の送付先を病院等に変更するとき

「後期高齢者医療被保険者証」
(送付先を元に戻す場合も、届書の提出が必要となります。)

 

医療給付を受けるとき
医療給付を受けるとき 届出が必要となるとき 届出に必要なもの

あとから医療費等払い戻しを受けるとき

(下記1~4の場合に必要)

「療養費等支給申請書」

「後期高齢者医療被保険者証」

「振込口座を確認できるもの(通帳等)」

「マイナンバーカード」

「本人確認書類」

1 やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたとき

医療機関で作成してもらった「診療(調剤)報酬明細書」

「領収書」

2 医師が必要と認めた治療用装具を購入したとき

「医師の診断書または意見書」

「装具装着証明書」

「領収書」

「写真」(靴型装具の場合のみ)

3 輸血の際に、生血を購入したとき

「医師の診断書または意見書」

「血液提供者の領収書」

4 海外で診療を受けたとき

「診療内容明細書」及び「その訳文」

「領収明細書」及び「その訳文」

「現地で支払った領収書(原本)」

「渡航機関のわかるパスポートの写し」

「(現地医療機関への)調査に対する同意書」

治療のため緊急やむを得ない移送にかかった費用

「移送費支給申請書」

「医師の意見書」(指定の様式)

「領収書」

「後期高齢者医療被保険者証」

「振込口座を確認できるもの(通帳等)」

「マイナンバーカード」

「本人確認書類」

1か月に支払った自己負担が高額になったとき

「高額療養費支給申請書」

「後期高齢者医療被保険者証」

「振込口座を確認できるもの(通帳等)」

「マイナンバーカード」

「本人確認書類」

高額介護合算療養費の支給を受けるとき

「高額介護合算療養費支給申請書」

「後期高齢者医療被保険者証」

「振込口座を確認できるもの(通帳等)」

「マイナンバーカード」

「本人確認書類」

葬祭費の支給申請をするとき

「葬祭費支給申請書」

「申立書・誓約書」

「申し立てを行う相続人代表者の印かん」

「振込口座を確認できるもの(通帳等)」

「葬祭執行者が確認できる書類(会葬礼状等)」

 

関連リンク

徳島県後期高齢者医療広域連合(制度について詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。)

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