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事前登録型本人通知制度について

 全国的に戸籍や住民票の写し等が、本人の知らない所で不正に取得される事案が相次いで発生しました。その中には、身元調査を目的とするものもあったとされており、こうした行為は、個人情報の不正取得に留まらず、部落差別を背景にした結婚差別や就職差別等、人権侵害を引き起こす恐れがあります。このような事案を抑止する為、全国の自治体で「事前登録型本人通知制度」が始まり、三好市でも平成28年7月からこの制度を導入しました。事前登録した方の戸籍や住民票が代理人や第三者に取得された場合に、証明書を交付した事実を本人に通知する制度です。この制度は、証明交付事業の適正な運用を図るとともに、不正請求を防止し、不正取得による個人の権利侵害を抑止することを目的としています。

 

 第三者からの戸籍や住民票の写し等の請求があった場合に、交付を拒否したり、交付の可否を確認する制度ではありません。

 この制度を利用する場合は、登録をする本人または代理人の方が、窓口へお越しいただくか郵送にて事前登録をしていただく必要があります。

●本人の場合
  1.本人通知制度事前登録申請書(市民課・各支所で配布の他、下記URLよりダウンロードできます。)
  2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※注意事項
  1.電話・Fax・インターネットでは申請できません。
  2.郵送の場合、申請書の記載や必要書類が不備の場合、登録できない場合がありますのでご注意下さい。
  3.本制度は、不正取得の抑止を図り個人の権利、または利益の侵害を防止することを目的としています。
    制度の趣旨をご理解いただき、制度の内容に同意の上、申請して下さい。

法定・任意代理人による申請につきましては、下記URLに詳細を記載していますので、ご確認下さい。


●事前登録型本人通知制度

https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/4625.html

 

全国不正取得事例

 1.県職員による不正な戸籍の取得(2017年8月)
   新潟県職員と嘱託員が不正に戸籍等を取得。

 2.ストーカー目的による不正な戸籍の取得(2014年5月)
   地籍調査を装って知人男性の戸籍を入手したとして、茨城県筑西市の職員を虚偽有印公文書作成と公務員職
   権乱用の疑いで逮捕。

 3.司法書士の特権を悪用して戸籍を不正取得(2011年11月)
   司法書士の職権で認められている職務上請求書を偽造し、不正に名古屋市の女性等7人の戸籍を取得。

 4.愛知県の興信所が戸籍等を違法入手(2006年2月)
   名古屋市中区の信用調査会社が、偽造した委任状を提出し、名古屋市西区役所等から数千件の戸籍や住民票
    の写し等の個人情報を収集。

 5.行政書士が住民票を不正取得(2005年7月)
   興信所の身元調査等に絡み、宝塚市の元行政書士の事務所が行政書士に特別に認められている職務上請求書
    を悪用して、戸籍や住民票等を不正取得。

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