公開日 2010年11月30日
埋蔵文化財とは、貝塚、古墳などのほか、地下に埋蔵されている文化財のことです。
現在、三好市内に幾つかの埋蔵文化財包蔵地がありますが、開発工事等により、埋蔵文化財が消滅の危機にさらされています。このため、文化財保護法により、埋蔵文化財の保護・保存のための諸手続きを定めています。
●埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は60日前までに届け出が必要です
埋蔵文化財包蔵地(古墳・遺跡等)内において、住宅建築やその他開発工事等を行う場合は、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき、三好市教育委員会を通じて、徳島県教育委員会に事前に届け出ることが義務づけされています。
徳島県教育委員会が受理後、事業内容を検討し、必要な指導が届出者に通知されます。指導項目には、慎重工事、工事立会、発掘調査等があり、三好市教育委員会を通じて送付されます。
埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、遅くとも工事着手予定日の60日前までに所定の届け出が必要となりますので、土木・建築工事を計画されている方は、計画予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、事前にご確認ください。
●埋蔵文化財包蔵地の確認方法
開発予定地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうかのご確認は、次の方法により三好市教育委員会で対応していますので、いずれかの方法で、事前にお問い合わせください。
(1)文化財課に出向き、周知の埋蔵文化財包蔵地を「徳島県遺跡地図」で確認する。
(2)文化財課にFAXを送り、確認する。
1)下記の問い合わせ表に開発予定地の場所が確認できる地図(住宅地図等)を添付し、三好市教育委員会文化財課までFAXでお送りください。
2)文化財課で包蔵地に該当するかを確認後、電話にて回答いたします。
◎埋蔵文化財包蔵地の所在確認問い合わせ表様式 → 包蔵地所在確認問合表.pdf[PDF:101KB]
◎埋蔵文化財の取り扱いにかかる手続きの流れ
↓
三好市内における埋蔵文化財の取り扱いに係るフローチャート図.pdf(61.0KBytes)
●届け出に必要な関係書類
(1)関係書類
1)埋蔵文化財発掘の届出書(徳島県指定の様式) → 県届出用指定様式.pdf[PDF:114KB]
2)土木工事をしようとする土地及びその付近の地図(住宅地図等)
3)土木工事等の概要を示す書類及び図面
(建物配置図、建物の平面図・立面図・基礎図・地中埋蔵物に関する図面等)
(2)提出部数 2部