○三好市職員服務規程

平成18年3月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 三好市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(所属長)

第2条 この訓令において「所属長」とは、当該職員を監督する地位にある者のうち、課長、室長又は支所長の職にある者(本庁及び支所以外の出先機関にあっては、当該出先機関の長)をいう。

(服務の原則)

第3条 職員は、三好市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

2 職員は、職務を遂行するに当たっては、常に創意工夫をこらし、市行政の能率的な運営に努めなければならない。

(秘密の保持等)

第4条 職員は、常に秘密の保持、執務環境の整理、接遇等に配意し、適切な処置をしなければならない。

(所属長の処置等)

第5条 所属長は、常に所掌事務の処理、職員の勤務、執務環境の整理等について把握し、必要な処置を講ずるとともに、職員に対し適切な指導をしなければならない。

(願、届等の提出手続)

第6条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属長を経由して秘書人事課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第7条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書及び住所届を提出しなければならない。

2 職員は、転居、転籍、改氏名その他履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、住所変更(改氏名)(様式第1号)を提出しなければならない。

(勤務時の服装)

第8条 職員は、勤務時における服装については、常に清潔端正を旨とし、職員としての品位の保持に努めなければならない。

2 職員は、その身分を明確にするため、常に職員証(様式第1号の2)を携帯し、かつ、勤務時間中は上衣に着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、所属長の許可を得て着用せず携帯することができる。

3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して秘書人事課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

4 職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、その事由を秘書人事課長に申告し、再交付を受けなければならない。

(出退勤記録)

第9条 職員は、出勤したときは、自ら職員証を庶務管理システム(三好市職員の勤務状況を管理する情報処理システムをいう。以下同じ。)に接続したカード読取機で読み取らせる又は操作することにより、出勤の記録をしなければならない。退勤するときも、同様とする。

2 前項の規定による記録ができない職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

3 宿泊を伴う出張、宿直等により、第1項に規定する出勤又は退勤の記録をすることができない場合は、職員は、当該記録を省略することができる。

4 出勤簿は、所属長が管理する。

5 秘書人事課長は、必要があると認めるときは、所属長に出勤簿及び勤務状況報告の提出を求めることができる。

(遅刻、早退等の取扱い)

第10条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(休暇の手続)

第11条 職員が三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号)第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇及び無給休暇を取得しようとするときは、庶務管理システムにより市長の承認及び許可を受けなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、休暇承認簿(様式第3号の1及び2)又は組合(無休)休暇申請書によりこれを受けなければならない。

2 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三好市規則第24号)第16条第3項の規定による場合は、別途、休暇願(様式第4号)を提出しなければならない。

3 介護休暇又は介護時間の場合にあっては、庶務管理システムにより手続きを行わなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、介護休暇申請書(様式第5号)又は介護時間申請書(様式第5号の2)により行わなければならない。

(欠勤処理簿)

第12条 職員が欠勤したときは、欠勤処理簿によって処理しなければならない。

(欠勤時等の事務処理)

第13条 職員は、欠勤、休暇、旅行等の場合に、急を要するもので完結していない文書があるときは、所属長に申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、所属長は、直ちにその代理者を定めて処理させなければならない。

(物品の整理保管)

第14条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第15条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第16条 任命権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務、休日勤務、宿日直勤務を命ずる場合は、庶務管理システム又は時間外勤務等命令簿(様式第6号)により行うものとする。

2 職員は、休日、週休日及び勤務時間以外の時間においてやむを得ない事由により登庁し、又は在庁するときは、登庁し、又は在庁している時間を当直者に通知しておかなければならない。

(出張)

第17条 出張は、三好市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年三好市規則第37号)様式第1号による旅行命令簿により命ずるものとする。

(出張時の心得)

第18条 職員は、出張中旅行命令日限内にその用務を終えることができないとき、又は用務地を変更しなければならないときは、遅滞なくその理由を具して許可を受けなければならない。

2 職員は、特別の事情によって前項の許可を受けることができないときは、速やかにその旨を報告するとともに、帰庁後直ちに承認を受けなければならない。

3 職員は、出張中疾病又は事故のため服務することができないときは、その旨及び取扱未済の事項を直ちに報告しなければならない。

(出張の復命)

第19条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(事務の引継ぎ)

第20条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引継ぎをしなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第21条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(職務専念義務の免除の手続)

第22条 職員が、三好市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年三好市条例第37号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとするときは、庶務管理システムにより市長の承認を受けなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、職務専念義務免除承認申請書(様式第7号)により受けなければならない。

(事故報告)

第23条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を秘書人事課長及び上司に報告しなければならない。

(退庁時の心得)

第24条 職員が退庁しようとするときは、書類帳簿を取りまとめて整理し、散逸を防ぐとともに、印章、かぎその他重要物品の保管については、特に注意を払わなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第25条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第26条 職員は、庁舎その他市の財産又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。ただし、その事態が急で上司の指示を受ける時間的余裕のないときは臨機の処置をした後、上司に報告しなければならない。

(当直)

第27条 休日、週休日その他勤務時間外における庁舎の保全、外部との連絡、文書の収受等の業務を行わせるため、本庁に当直の勤務に従事する職員(以下「当直員」という。)を置く。ただし、市長が必要と認めた場合は、当直を職員以外の者に委託することができる。

2 出先機関における当直については、別に定める。

(当直管理者)

第28条 当直は、本庁においては総務課長が、出先機関においては当該出先機関の長(以下「当直管理者」という。)が管理する。

(当直の種類及び勤務時間)

第29条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休日及び勤務を要しない日の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

3 当直員は、第1項又は前項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎが終わるまでは、なお勤務しなければならない。

(宿直翌日の勤務)

第29条の2 宿直勤務をした者は、事務に支障のない限り、任命権者の承認を得て、翌日午前8時30分から午前9時30分までの間休養することができる。

2 前項の承認は、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2第26項による特別休暇の承認とする。

(当直員)

第30条 当直員は、輪番制とし、職員2人をもって充てる。ただし、必要があると認める場合は、その数を増員することができる。

2 部長、議会事務局長、教育次長、部次長、福祉事務所長その他これらに相当する職にある者は、市長が特に必要と認める場合のほかは、当直の勤務に従事しないものとする。

(当直命令)

第31条 当直勤務の割当ては、当直管理者が、毎月15日までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ当直割当表により通知するものとする。

2 当直を命ぜられた者が、急病その他やむを得ない事由により当直することができないときは、あらかじめ当直管理者の承認を得て他の職員と交代することができる。

(代直)

第32条 当直員は、当直中発病その他やむを得ない理由により当直することができなくなったときは、代直員を定めて交代することができる。

2 前項の規定により代直したときは、当直員又は代直員は、当直勤務終了後直ちに当直管理者にその旨を届け出なければならない。

(当直の免除)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、当直を免除する。

(1) 特別職の職員

(2) 採用後30日を経ない者

(3) 病気その他の理由により長期欠勤中の職員

(4) 第30条第2項及び前3号に掲げるもののほか、市長が免除の必要があると認めた者

2 女性職員は、宿直を免除する。

(当直員の職務)

第34条 当直員は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、庁舎内の巡視、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 公印及び庁舎等のかぎの保管に関すること。

(3) 文書等の収受及び保管に関すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置、通報及び上司への連絡に関すること。

(5) 外部との連絡及び外来者の応接に関すること。

(6) 戸籍に係る各種届出等の受理に関すること。

(7) 埋火葬の許可に関すること。

(8) 感染症発生、行旅病人及び行旅死亡人の受付け並びに連絡に関すること。

(9) その他特に指示された事項

(非常事態の措置)

第35条 当直員は、庁舎又はその周辺に火災その他の非常事態が発生した場合は、防護態勢等臨機の措置を講ずるとともに、消防署、警察署、市長、副市長、当直管理者及びその他の関係職員に急報し、警戒を厳重にしなければならない。

(当直の引継ぎ)

第36条 当直員は、次に掲げる簿冊等を当直者又は主管課から引き継ぎ、当直終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌

(2) 公印及び鍵

(3) 収受文書

(臨時的任用職員等の職務)

第37条 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の服務については、市長が別に定める。

(その他)

第38条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年12月26日訓令第40号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月25日訓令第8号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年12月15日訓令第17号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年10月28日訓令第11号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日訓令第24号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年9月20日訓令第13号)

この訓令は、平成23年9月20日から施行する。

(平成24年8月31日訓令第12号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月8日訓令第9号)

この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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三好市職員服務規程

平成18年3月1日 訓令第23号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第23号
平成18年12月26日 訓令第40号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年2月28日 訓令第3号
平成20年4月25日 訓令第8号
平成20年12月15日 訓令第17号
平成21年10月28日 訓令第11号
平成22年3月31日 訓令第11号
平成22年12月28日 訓令第24号
平成23年9月20日 訓令第13号
平成24年8月31日 訓令第12号
平成26年3月28日 訓令第5号
平成27年5月8日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成29年3月29日 訓令第4号
令和2年3月2日 訓令第2号
令和6年3月27日 訓令第11号