○三好市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年三好市条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の特殊勤務手当の端数計算)

第1条の2 条例第3条の2(三好市職員の育児休業等に関する条例(平成18年三好市条例第39号)第8条の10の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該特殊勤務手当の額とする。

(支給の制限)

第2条 特殊勤務手当の額が月単位として定められているものについては、月の初日から末日までにおいて、勤務日(その月における勤務を要しない日以外の日をいう。以下同じ。)のうち次に掲げるもの以外の事由によって勤務していない日の合計が勤務日の合計の2分の1を超える場合には、その月の勤務日の日数の合計を基礎として日割計算により支給するものとする。

(2) 年次休暇

(3) 病気休暇(公務上の負傷又は疾病の場合に限る。)

(4) 休職(公務上の負傷又は疾病の場合に限る。)

(実績簿)

第3条 所属長は、感染症防疫作業手当、行旅死亡人取扱手当、死獣処理作業手当、精神保健移送業務手当、葬祭作業手当、危険手当(感染症による汚染区域で診療、看護又はその他の業務に従事する特殊勤務に限る。)及び夜間看護手当の支給については、それぞれ特殊勤務実績簿(様式第1号から様式第4号まで)を作成し、保管しなければならない。

(支給の方法)

第4条 ケースワーカー業務手当、看護業務手当、医務手当及び危険手当(感染症による汚染区域で診療、看護又はその他の業務に従事する特殊勤務を除く。)は、給料の支給の例により、その月分をその月の給料支給定日に支給する。

2 前項に規定する以外の手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 三好市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年三好市条例第29号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(三好市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の三好市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定を適用する。

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三好市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)