○三好市立幼稚園管理規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 修業年限、学年、学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育課程と教育週数及び預かり保育(第5条―第7条の2)

第4章 学級の編成、園児の管理(第8条―第12条)

第5章 職員及び幼稚園組織(第13条―第18条)

第6章 入園、預かり保育の申込、退園及び休園(第19条―第22条)

第7章 修了の認定及び修了証書(第23条)

第8章 賞罰その他(第24条―第26条)

第9章 保育料その他費用徴収(第27条)

第10章 表簿及び文書の取扱い(第28条―第29条)

第11章 施設、設備の管理(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、三好市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営の基本的事項について必要な事項を定め、もって円滑適正な幼稚園の経営に資することを目的とする。

第2章 修業年限、学年、学期及び休業日

(入園年齢)

第2条 幼稚園に入園することのできる幼児は、三好市に住民登録をされ、世帯を有する家庭の幼児とする。年齢は3・4・5歳児(3歳児は、へき地1級園のみ)で小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(学年・学期)

第3条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第4条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別に必要とする場合、又は、園長が必要と認め教育委員会に届けた日

2 前項第1号から第6号までに規定する休業日については、園長が必要と認め教育委員会の承認を得た日は、保育を行うことができる。

第3章 教育課程と教育週数及び預かり保育

(教育課程の編成)

第5条 教育課程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第23条に示されている幼稚園教育の目的・目標並びに幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の示すところに従い、当該幼稚園における教育課程を編成し、これを学年始めに教育委員会に届け出なければならない。

(教育週数)

第6条 幼稚園の毎学年の教育課程に係る教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならない。

(教育時間)

第7条 幼稚園の1日の教育課程に係る教育時間は、4時間を標準とする。ただし、園児の心身の発達の程度や季節などに適切に配慮することができる。

2 遠足等の実施基準については別に定める。

(預かり保育)

第7条の2 前条第1項の規定にかかわらず、教育課程に係る教育時間のある日及び長期休業中(学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日(三好市の休日を定める条例(平成18年三好市条例第2号)に規定する休日並びに3月31日、4月1日及び8月14日から8月16日までの間を除く。))に希望する者を対象に預かり保育を行うことができる。

2 教育委員会が特に必要と認めるときは、前項の預かり保育を行う日を、変更し、又は廃止し、若しくは新たに設けることができる。

3 預かり保育は、教育委員会が指定する幼稚園で実施する。

4 預かり保育を受けることのできる園児は、預かり保育を実施する幼稚園に在籍する園児とする。

5 預かり保育の実施時間は、教育課程に係る教育時間のある日は午後1時30分から午後6時までとし、教育課程に係る教育時間のない日は午前8時から午後6時までとする。

6 実施園の園長は、必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、預かり保育の実施時間の変更することができる。

7 緊急一時的に園長が特に必要と認めた場合の預かり保育は、教育課程に係る教育時間のある日の利用を原則とし、午後1時30分から午後6時までとする。

第4章 学級の編成、園児の管理

(組の定員)

第8条 幼稚園の1組の園児数は、35人以下とする。

(出席状況)

第9条 園長は、園児の出席状況を常に把握し、その出席状況が良好でない場合において、その事由が正当でないときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(異動状況)

第10条 園長は、園児の異動状況を教育委員会に報告しなければならない。

(幼稚園事故の報告)

第11条 園長は、園児の善行、非行、傷害、事故死又は集団的疾病等教育に及ぼす事故が発生したときには、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、事前に口頭で報告し、後に文書で報告するものとする。

(危機管理)

第12条 園長は、園児の事故等の予防及び対処について、あらかじめ方法を定めておかなければならない。

第5章 職員及び幼稚園組織

(職員)

第13条 幼稚園においては、園長のほか、各組ごとに専任の教諭1人以上を置くものとする。ただし、特別の事由があるときは、助教諭をもって教諭に代えることができる。

2 園長は、園務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

3 教諭は、園児の教育をつかさどる。

4 助教諭は、園児の教育に従事する。

第14条 幼稚園には、前条のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

職務

副園長

上司の命を受け、園長を補佐し、園務を行う。

主幹教諭

上司の命を受け、園長及び副園長を補佐し、相当高度の知識又は経験を要する幼稚園教育業務等に従事する。

統括主任教諭

上司の命を受け、高度の知識又は経験を要する幼稚園教育業務等に従事する。

主任教諭

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する幼稚園教育業務に従事する。

(職員の休暇)

第15条 職員の休暇については、あらかじめ園長の承認を受けなければならない。この場合において、休暇日数が引き続き7日以上にわたるときは、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の場合において非常変災又は疾病等やむを得ない事由により、事前に承認を得られなかった場合において、職員は園長に、園長は教育委員会にその事由を具して、速やかに届け出なければならない。

3 病気休暇が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えて願い出なければならない。

(職員の出張)

第16条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、県外出張が引き続き1箇月以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 職員は、出張から帰任したときは、速やかに復命書により復命しなければならない。ただし、園長の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。

(勤務時間の割振り及び時間外勤務)

第17条 職員の勤務時間の割振りは、その職員が所属する園の園長が行い、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 勤務時間は、園の運営に支障のない限り、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分を割振ることを基準とする。

3 職員の勤務時間について、その職員が所属する園の園長が前2項の基準と異なる割振りを行った場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

4 職員に正規の時間を超えて又は休日に勤務させようとするときは、超過勤務、休日勤務命令簿によって園長がこれを命ずる。

(幼稚園評議員及び幼稚園評価等)

第18条 幼稚園評議員及び幼稚園評価等については、三好市立学校管理規則(平成18年三好市教育委員会規則第11号)第36条及び第36条の2を準用する。

第6章 入園、預かり保育の申込、退園及び休園

(入園の時期)

第19条 入園の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情のあるものについては、学年の中途においても入園させることができる。

(入園)

第20条 幼児を入園させようとするときは、保護者において幼稚園入園申込書(給付認定申請書)(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 入園後、申込内容に変更が生じた時は、保護者において幼稚園入園申込(給付認定申請)変更届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(預かり保育の申し込み)

第20条の2 前条の規定は、預かり保育の申込みについて準用する。

2 緊急一時的に園長が特に必要と認めた場合の預かり保育を受けようとする園児の保護者は、一時保育申込書(様式第3号)に必要事項を記入し、幼稚園長に提出しなければならない。

(退園)

第21条 園児を退園させようとするときは、保護者において、退園届(様式第4号)にその事由を具して、園長に提出し、園長は教育委員会に届け出なければならない。

(休園)

第22条 園児が病気その他の事由により引き続き1箇月以上出席し難いときは、保護者において、休園届(様式第5号)にその事由を具して園長に提出し、園長は教育委員会に届け出なければならない。

第7章 修了の認定及び修了証書

(修了証書)

第23条 園長は、保育を修了した者に修了証書(様式第6号)を授与するものとする。

第8章 賞罰その他

(褒賞)

第24条 園長は、教育上必要と認めた場合は、園児を褒賞することができる。

(出席停止)

第25条 園長は、伝染病疾患等集団行動に支障があると思われる疾患にかかり、又はそのおそれがある園児に対しては、出席停止を命ずることができる。

2 園長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 園長は、次に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって、他の園児の教育に妨げがあると認める園児については、文書により教育委員会に出席停止についての意見を具申しなければならない。

(1) 他の園児に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 保育その他の教育活動の実施を妨げる行為

4 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該園児の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。また、当該園児の意見を聴取する機会を設けることについて配慮するものとする。

5 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該園児の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

6 前項の規定により出席停止が決定したときは、教育委員会は、園児の保護者に対して文書によりその理由、期間等を明らかにして出席停止を命ずるものとする。ただし、出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならかい。

(退園の命令)

第26条 園長は、園児が次の各号のいずれかに該当する場合においては、教育委員会の許可を経て、当該園児に退園を命ずることができる。

(1) 性行不良で他の園児の教育の妨げがあると認めたとき。

(2) その他必要があると認めたとき。

第9章 保育料その他費用徴収

(保育料その他費用徴収)

第27条 保育料については、三好市立幼稚園保育料等徴収条例(平成18年三好市条例第91号)の定めるところによる。

2 その他費用の徴収については、別に定める。

第10章 表簿及び文書の取扱い

(表簿)

第28条 幼稚園において備えなければならない表簿は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 幼稚園沿革史、修了証書授与原簿 永久保存

(2) 園日誌、公文書綴、幼稚園において定めた規定 5年保存

(文書の取扱い)

第29条 幼稚園における文書の取扱いは、市長部局における文書の取扱いの例により処理するものとする。

2 幼稚園の発する文書は、特に定める場合を除き、園長の決裁を経なければならない。

3 保存年限を過ぎた公文書については、教育委員会へ届け出て、園長の責任において適宜廃棄処分する。

4 廃棄した公文書については、廃棄年月日、廃棄方法及び廃棄目録を記録し、保存しておかなければならない。

第11章 施設、設備の管理

(施設設備の整備保全)

第30条 園長は、幼稚園における施設設備(以下「園施設」という。)の管理を総括し、園整備保全に努め、効果的な運用を図らなければならない。

(園施設の使用許可)

第31条 園長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定により園施設の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

2 園長は、前項の規定にかかわらず、園施設の使用期間が3日以上にわたる場合又は異例の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(園施設の管理に関する表簿)

第32条 園長は、園施設の管理に関して必要な表簿を作成し、常にその現状を把握しなければならない。

2 前項に規定する現状の把握を行うため、管理簿及び備品台帳を作成し、保管するものとする。

(防火警備)

第33条 園長は、幼稚園の防火及び警備について、責任者を定める等常にこれに対して措置を講じておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町立幼稚園管理規則(昭和34年池田町教育委員会規則第5号)又は山城町立幼稚園学則(昭和31年山城町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月18日教委規則第3号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年10月3日教委規則第4号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(平成26年10月20日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月25日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日教委規則第5号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年1月24日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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三好市立幼稚園管理規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第12号
平成19年3月1日 教育委員会規則第2号
平成22年3月26日 教育委員会規則第6号
平成23年8月1日 教育委員会規則第2号
平成24年5月18日 教育委員会規則第3号
平成25年10月3日 教育委員会規則第4号
平成26年2月26日 教育委員会規則第1号
平成26年10月20日 教育委員会規則第6号
平成28年3月23日 教育委員会規則第8号
平成29年3月27日 教育委員会規則第5号
平成30年3月30日 教育委員会規則第9号
平成31年2月19日 教育委員会規則第2号
令和元年7月25日 教育委員会規則第7号
令和元年9月30日 教育委員会規則第8号
令和4年12月23日 教育委員会規則第5号
令和6年1月24日 教育委員会規則第2号