○三好市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市立幼稚園保育料徴収条例(平成18年三好市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の決定等)
第2条 預かり保育料の算定は、保育を受ける児童の全ての扶養義務者に係る市町村民税を合算した額(以下「市町村民税」という。)によるものとし、8月までは前年度の市町村民税に基づき算定し、9月以降は当年度の市町村民税に基づき算定する。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯の預かり保育料の算定の基準となる月は、同法の適用のあった日の属する月とする。
(1) 母子世帯等で、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する「配偶者のない女子」及び「配偶者のない男子」で現に児童を扶養している者の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯で次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
6 前項第1号に該当する扶養義務者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条に規定する女子又は第2条に規定する男子に該当する者である場合は、当該扶養義務者の申請に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦若しくは同項第12号に規定する寡夫又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する寡婦若しくは同項第31号に規定する寡夫であるとみなし、地方税法第295条第1項第2号若しくは第314条の2第1項第8号及び第3項並びに第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税又は所得税法第81条及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17の規定の例により算定した所得税額に基づく階層の徴収金額とする。
7 条例第2条第5項に規定する緊急一時的に行う1日単位の預かり保育の費用は、保育を受ける児童1人当たり日額800円とする。
(休園等の措置)
第4条 預かり保育料は次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、その月分を徴収しない。
(1) 幼稚園の都合による休園が月の初日から末日までの期間の全日数にわたるとき。
(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止又は同法第20条の規定による臨時休業が月の初日から末日までの期間の全日数にわたるとき。
(3) 園長に届け出た欠席日数が月の初日から末日までの期間の全日数にわたるとき。
2 あらかじめ三好市立幼稚園管理規則第4条第1項第4号に規定する夏季休業日の全日について預かり保育の申込みがない場合は、前項第3号の規定により8月の初日から末日までの全日数を欠席し、届け出たものとみなし、8月分の預かり保育料を徴収しない。
3 三好市立幼稚園管理規則第22条の規定による休園を届け出た児童の預かり保育料は、当該休園を届け出た日の属する月の翌月分から、休園期間満了の日の属する月の前月分までを徴収しないものとする。ただし、休園を届け出た日が月の初日である場合はその月から徴収しないものとし、休園が満了する日がその月の末日である場合はその月まで徴収しないものとする。
(保育料の納付)
第5条 預かり保育料の納期限は毎月末日とする。ただし、緊急一時的に行う1日単位の預かり保育料の納期限は翌月10日とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町立幼稚園保育料徴収条例施行規則(昭和54年池田町教育委員会規則第2号)又は西祖谷山村立幼稚園授業料徴収条例施行規則(昭和62年西祖谷山村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年5月23日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月22日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月24日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月13日から適用する。
附則(平成30年10月25日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(平成31年2月19日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月23日教委規則第7号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の三好市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後に行われる教育・保育に係る保育料等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日教委規則第9号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の三好市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の規定は、令和2年4月1日以後に行われる教育・保育に係る保育料等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係) 三好市預かり保育料基準表
階層区分 | 預かり保育料月額(円) | 多子算定の基準 | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 算定の対象となる子どもは、扶養義務者と同一の世帯に属し、かつ、扶養義務者が監護するもの |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 2,400 | 0 | 0 | |
市町村民税均等割のみ課税世帯 | 4,800 | 2,400 | 0 | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税世帯 (77,100円以下) | 8,000 | 4,000 | 0 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税世帯 (211,200円以下) | 8,000 | 4,000 | 0 | 算定の対象となる子どもは、扶養義務者と同一の世帯に属し、かつ、監護するもののうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの |
第5階層 | 市町村民税所得割課税世帯 (211,201円以上) | 8,000 | 4,000 | 0 |
別表第2(第2条関係) 三好市預かり保育料基準表
階層区分 | 預かり保育料月額(円) | 多子算定の基準 | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 算定の対象となる子どもは、扶養義務者と同一の世帯に属し、かつ、扶養義務者が監護するもの |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
市町村民税均等割のみ課税世帯 | 0 | 0 | 0 | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税世帯 (77,100円以下) | 2,400 | 0 | 0 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税世帯 (211,200円以下) | 2,400 | 0 | 0 | 算定の対象となる子どもは、扶養義務者と同一の世帯に属し、かつ、監護するもののうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの |
第5階層 | 市町村民税所得割課税世帯 (211,201円以上) | 2,400 | 0 | 0 |