○三好市立学校給食センター及び調理場設置条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市立学校給食センター及び調理場設置条例(平成18年三好市条例第92号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関する必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定するその他必要な職員は、事務職員、給食調理員及び自動車運転手とする。

(任命)

第3条 職員の任命は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職務)

第4条 給食センター及び調理場(以下「給食施設」という。)の所長、場長及び職員は、教育委員会の方針に従い、学校給食の健全な発達と合理的な運営に努めなければならない。

2 所長及び場長は、給食施設に属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(業務)

第5条 給食施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 物資の購入に関すること。

(2) 施設、設備及び労務の管理に関すること。

(3) 経理その他一般事務に関すること。

(4) 献立及び調理に関すること。

(5) 輸送に関すること。

(6) 学校給食費に関すること。

(7) 衛生、管理及び栄養の調査研究に関すること。

(8) その他学校給食に関し必要な事項

(運営委員会の構成)

第6条 条例第6条の運営委員会の委員は、次に掲げるもののうちから委嘱する。

(1) 関係学校長代表

(2) 関係学校PTA代表

(3) 市議会議員代表

(4) 三好保健所長

(5) 校医代表

(6) 学校薬剤師代表

(7) その他教育委員会が必要と認めるもの

(運営委員会の委員)

第7条 運営委員会の委員の定数は、20人以内とし、その任期は、委嘱された日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第8条 給食施設の事務処理については、三好市職員服務規程(平成18年三好市訓令第23号)等市長部局の規程を準用するほか、給食施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年1月30日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月27日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(平成28年9月1日教委規則第14号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三好市立学校給食センター及び調理場設置条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第16号
平成21年1月30日 教育委員会規則第2号
平成22年3月26日 教育委員会規則第7号
平成26年1月27日 教育委員会規則第2号
平成27年12月24日 教育委員会規則第5号
平成28年9月1日 教育委員会規則第14号
平成30年3月30日 教育委員会規則第10号
令和3年3月25日 教育委員会規則第2号