○三好市公民館条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第26号

(公民館の目的)

第1条 三好市公民館条例(平成18年三好市条例第99号。以下「条例」という。)第2条に規定する公民館(以下「公民館」という。)は、市民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(公民館の事業)

第2条 公民館は、前条の目的達成のため、おおむね次の事業を行う。ただし、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び他の法令によって禁じられたものは、この限りでない。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(開館及び閉館)

第3条 公民館の開館及び閉館は、原則として次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長においてこれを適宜に変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後10時

(休館日)

第4条 公民館の定期休館日は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、館長が必要と認めた場合、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て臨時に休館とすることができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第6条の規定により、公民館を使用しようとするものは、その1週間前までに公民館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可等)

第6条 教育委員会は、前条第1項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、申請者に許可書を交付しなければならない。

2 公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。

3 使用者又はその代理人は、その旨を公民館管理人に連絡するとともに、自ら会場を設営し、後始末をしなければならない。

4 公の行事又は申請に応じ教育委員会が許可を認めた場合にあっては、休館日であっても使用させることができる。その場合であっても前項に規定する条件を付して許可する。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の額を減免することができるのは、次に掲げる場合とする。

(1) 市内の社会教育関係団体が公民館事業と同じような事業を行う場合

(2) 市の行政と密接なる事業を行う団体機関が事業又は会合を行う場合

(3) 官公署、その他特別の団体が事業又は会合を行う場合

(4) 市、教育委員会又は公民館が特に必要と認め共同主催又は後援をする場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に適切な事業と認めた場合

2 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料等減免申請書(様式第2号)に公民館使用(変更)許可申請書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(実費及び備品の使用料)

第8条 冷暖房費その他の実費は、使用者の負担とする。ただし、市長が認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(目的外使用等)

第9条 使用者は、許可以外の目的に公民館を使用してはならない。ただし、変更の許可を受けたものは、この限りでない。

2 教育委員会において前項の規定に違反し、又は違反していると認めるときは、条例第7条の規定により使用の許可を取り消すほか、使用停止又は注意喚起の措置をとることができる。

3 前項の措置をしてもなおこれに応じないもの又はその団体については、爾後、第5条の規定にかかわらず許可を与えないことができる。

(施設及び設備の汚損、破損又は亡失の届出)

第10条 使用者が公民館の施設又は設備を汚損し、破損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項の規定による届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第11条 条例及び教育委員会規則に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、館長が条例第5条の公民館運営審議会に諮り、別にこれを定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町公民館運営規則(昭和47年三野町教育委員会規則第2号)、三野町公民館使用規程(昭和47年三野町教育委員会規則第3号)、池田町公民館使用規則(昭和49年池田町教育委員会規則第8号)、山城町公民館管理規則(昭和43年山城町教育委員会規則第20号)又は井川町立公民館規則(昭和46年井川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

公民館の定期休館日

三好市中央公民館

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 年末 12月29日~同月31日

(4) 年始 1月1日~同月3日

三好市三野公民館

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 年末 12月29日~同月31日

(4) 年始 1月1日~同月3日

三好市山城公民館

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 年末 12月29日~同月31日

(4) 年始 1月1日~同月3日

三好市井川公民館

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 年末 12月29日~同月31日

(4) 年始 1月1日~同月3日

三好市東祖谷公民館

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 年末 12月29日~同月31日

(4) 年始 1月1日~同月3日

三好市西祖谷公民館

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 年末 12月29日~同月31日

(4) 年始 1月1日~同月3日

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三好市公民館条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第26号

(令和5年4月1日施行)