○三好市営貸付住宅管理規則
平成18年3月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市営貸付住宅管理条例(平成18年三好市条例第143号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、三好市営貸付住宅(以下「貸付住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(請書)
第3条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第2号によるものとする。
(連帯保証人保証額)
第4条 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。以下同じ。)は、入居時の家賃の48箇月分に相当する額とする。ただし、入居時の家賃が条例第16条の規定により減免されている場合は、当該減免が行われなかった場合の家賃の48箇月分に相当する額を連帯保証人が保証する極度額とする。
(連帯保証人の変更等)
第5条 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日又は第3項の規定により市長が連帯保証人の変更を求めた日から10日以内に、市長に提出しなければならない。
2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、連帯保証人が不適当であると認めたときは、連帯保証人変更要請書(様式第4号)により、入居者に対して連帯保証人の変更を求めることができる。
4 入居者は、連帯保証人調書の内容に変更があったとき又は市長から求めがあったときは、速やかに、連帯保証人調書を市長に提出しなければならない。
(廊下灯の電気料金等)
第6条 貸付住宅の廊下灯、団地内の街灯(防犯灯)の電気料金の1戸当たりの負担額は、当該料金を当該貸付住宅の団地の入居総戸数で除した額とする。
2 貸付住宅の浄化槽の電気料金の1戸当たりの負担額は、当該料金を当該貸付住宅の入居総戸数で除した額とする。
(3) 条例第24条第1項ただし書の規定により貸付住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第7号
(4) 条例第25条第1項ただし書の規定により貸付住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第8号
(異動届)
第8条 入居者は、同居を許可された同居者に関し異動があったときは、当該異動があった日から1月以内に、貸付住宅同居者異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(貸付住宅管理人の任命及び解任)
第11条 条例第29条第3項に規定する貸付住宅管理人は、貸付住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、市長が任命する。
2 市長は、貸付住宅管理人が次に該当する場合は、解任することができる。
(1) 本人から解任の申出があったとき。
(2) 市長が不適当と認めたとき。
(身分証票)
第12条 条例第30条第3項に規定する身分を示す証票は、三好市営住宅条例施行規則(平成18年三好市規則第87号)に規定する身分証票の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西祖谷山村貸付住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年西祖谷山村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。