○三好市火葬場使用規則

平成18年3月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市火葬場条例(平成18年三好市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 火葬場の休業日は、1月1日及び市長が定める日とする。

(利用の許可等)

第3条 条例第3条の規定により使用申請を行い、火葬許可及び改葬許可を受けた場合に限り、火葬場を使用することができる。

2 利用者は、火葬場を利用する際、前項の火葬許可証及び改葬許可証を係員に提示しなければならない。

(使用料)

第4条 火葬場使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、前納とする。

(使用料の納入)

第5条 火葬場の使用料は、許可を受けたときに納入するものとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第37号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年1月29日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 火葬場使用料

区分

単位

金額

三好市民の場合

三好市民以外の場合

15歳以上

1体

5,000円

30,000円

15歳未満

1体

3,000円

20,000円

死胎

1胎

3,000円

20,000円

改葬

1回

3,000円

30,000円

身体の一部

1回

3,000円

20,000円

三好市火葬場使用規則

平成18年3月1日 規則第99号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第99号
平成26年3月31日 規則第37号
平成31年1月29日 規則第2号