○三好市交流施設管理規則

平成18年3月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市交流施設条例(平成18年三好市条例第203号)第8条の規定に基づき、三好市交流施設(以下「交流施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 交流施設を使用しようとするものは、管理者に使用許可の申出をしなければならない。

(使用者の心得)

第3条 交流施設の使用者は、火災予防、危害及び損害防止の処置を講じなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山城町大野交流施設管理規則(平成14年山城町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市交流施設管理規則

平成18年3月1日 規則第131号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第131号