○三好市交流研修宿泊施設管理規則

平成18年3月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市交流研修宿泊施設条例(平成18年三好市条例第204号)第8条の規定に基づき、三好市交流研修宿泊施設(以下「交流研修宿泊施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 条例第4条第1項の規定により交流研修宿泊施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条の規定中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第3条から第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(休館日等)

第2条 交流研修宿泊施設は、年中無休とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用者の遵守事項)

第3条 交流研修宿泊施設を利用する者は、市長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(利用料金の納付の時期及び方法)

第4条 利用料金は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第5条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、交流研修宿泊施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西祖谷山村交流研修宿泊施設管理規則(平成11年西祖谷山村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

三好市交流研修宿泊施設管理規則

平成18年3月1日 規則第132号

(平成23年4月1日施行)