○三好市いやしの温泉郷管理規則

平成18年3月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市いやしの温泉郷条例(平成18年三好市条例第211号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、いやしの温泉郷及び公園等の施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 いやしの温泉郷及び公園等を利用する者は、市長が別に定める利用心得その他の規律を守らなければならない。

(利用料金の納付の時期及び方法)

第3条 条例第6条の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第4条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、いやしの温泉郷及び公園等の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村「いやしの温泉郷」の管理規則(平成15年東祖谷山村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市いやしの温泉郷管理規則

平成18年3月1日 規則第138号

(平成18年3月1日施行)