○三好市祖谷ふれあい公園条例施行規則
平成18年3月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市祖谷ふれあい公園条例(平成18年三好市条例第217号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 祖谷ふれあい公園(以下「公園」という。)の管理については、次に定めるところにより管理しなければならない。
(1) 公園内の設備及び備品類の管理については、特に留意し、補修又は補充の必要があるときは、速やかに所用の措置を講じなければならない。
(2) 公園内の建物及びその周辺の環境衛生には、特に留意し、常に清潔な施設として整備しなければならない。
(3) 公園の施設内の火災及び盗難等の防止に万全を期さなければならない。
(4) 万一非常事態が発生した場合は、速やかに公園利用者の安全を確保し、関係機関に通報するとともに被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
(休園日)
第3条 条例第3条に規定する公園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休園日とする。)
(2) 12月1日から2月末日まで
(3) 前2号の休園日以外に施設の管理上、市長が特に必要と認めた日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、開園することができる。
(利用者の心得)
第4条 公園内の施設を利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設の秩序を乱さないこと。
(2) 施設又は備品等をき損しないこと。
(3) 火災その他の危険を生ずる行為をしないこと。
(4) 施設において、物品展示、販売及び寄附金等の募集をしないこと。
(5) 施設を不潔にしないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使わないこと。
(7) この規則のほか、管理者の定めに従い、公園の管理上の支障を来さないこと。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、公園の秩序を保ち、その施設及び備品をき損し、又は滅失しないよう努めなければならない。
2 利用者は、公園の施設又は備品等をき損し、又は滅失した場合は、係員に届け出てその指示に従わなければならない。
(免責)
第6条 公園の施設及び附帯設備の利用に当たり、利用者がこの規則又は条例若しくは法令等に違反して発生した事故その他損害等については、市長及び関係職員は、その責めを負わない。
2 条例第4条の規定に基づく利用の制限又は入場の拒否によって利用者が被った損害については、市長及び関係職員は、その責めを負わない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の祖谷ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年西祖谷山村規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日規則第14号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。