○三好市簡易水道事業の設置に関する条例
平成18年3月1日
条例第238号
(簡易水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 簡易水道事業は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、三好市簡易水道事業給水条例(平成18年三好市条例第239号)で定める区域内とする。
3 計画給水人口は、次のとおりとする。
落合簡易水道 | 530人 |
4 1日最大給水量は、次のとおりとする。
落合簡易水道 | 130立方メートル |
(補則)
第3条 簡易水道事業における給水その他に関しては、三好市簡易水道事業給水条例による。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。