○三好市簡易水道事業の設置に関する条例

平成18年3月1日

条例第238号

(簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 簡易水道事業は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、三好市簡易水道事業給水条例(平成18年三好市条例第239号)で定める区域内とする。

3 計画給水人口は、次のとおりとする。

落合簡易水道

530人

4 1日最大給水量は、次のとおりとする。

落合簡易水道

130立方メートル

(補則)

第3条 簡易水道事業における給水その他に関しては、三好市簡易水道事業給水条例による。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

三好市簡易水道事業の設置に関する条例

平成18年3月1日 条例第238号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道・飲料水供給施設
沿革情報
平成18年3月1日 条例第238号
平成25年3月29日 条例第34号
平成27年3月30日 条例第16号
平成29年3月23日 条例第23号