○三好市簡易水道事業給水条例
平成18年3月1日
条例第239号
(趣旨)
第1条 この条例は、三好市簡易水道事業の給水について、料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 この条例に定めるもののほか、三好市簡易水道事業の給水について必要な事項は、三好市水道事業給水条例(平成18年三好市条例第237号)の定めるところによる。
(名称及び給水区域)
第3条 三好市簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)の名称及び給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
落合簡易水道 | 東祖谷落合 |
(給水装置の用途)
第4条 給水装置の用途は、一般用とする。
(料金)
第5条 簡易水道の水道使用料金は、次の額に消費税及び地方消費税の税率を乗して得た額を加えた額とする。
名称 | 用途 | 1戸又は1事業所1箇月定額料金 |
落合簡易水道 | 一般用 | 500円 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町給水条例(平成10年三野町条例第6号)、池田町簡易水道給水条例(昭和49年池田町条例第7号)、山城町簡易水道事業給水条例(昭和49年山城町条例第15号)、井川町水道事業給水条例(平成11年井川町条例第1号)、東祖谷山村簡易水道設置及び管理に関する条例(昭和44年東祖谷山村条例第22号)又は西祖谷山村簡易水道事業及び給水に関する条例(昭和53年西祖谷山村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月25日条例第274号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。
附則(平成20年12月26日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三好市簡易水道事業給水条例第5条の規定は、平成21年4月検針分から適用する。
附則(平成23年12月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三好市簡易水道事業給水条例の規定は、平成24年4月1日以降の定例日の属する月分に係る料金から適用し、平成24年3月31日以前の定例日の属する月分に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日条例第35号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(三好市簡易水道事業給水条例に関する経過措置)
4 第72条の規定による改正後の三好市簡易水道事業給水条例第5条の規定は、平成26年5月分の料金から適用し、平成26年4月分の料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日より施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の三好市水道事業給水条例第30条の規定、第2条の規定による改正後の三好市簡易水道事業給水条例第5条の規定及び第3条の規定による三好市簡易給水施設給水条例第3条の規定は、令和2年4月検針分から適用する。