○三好市敬老祝金条例施行規則
平成29年2月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市敬老祝金条例(平成20年三好市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(贈呈日及び贈呈方法)
第2条 祝金の贈呈日及び贈呈方法については、次のとおりとする。
(1) 満100歳到達時の祝金は、誕生日に居所に訪問し祝状と併せて贈呈する。
(2) 前号の対象者が、入院、療養その他の諸事情のため、市内に居住していない場合については、次のとおりとする。
ア 県内居住者 居所に訪問し祝状と併せて祝金を贈呈する。
イ 県外居住者 敬老祝金口座振込依頼書(様式第1号)(以下「振込依頼書」という。)の提出を受け、祝金については口座振込により贈呈し、祝状については送付する。
(3) 満77歳、満88歳、満99歳、満100歳以上の祝金は、敬老会の開催日に贈呈する。
(4) 前号の祝金のうち、贈呈できなかった祝金については、振込依頼書の提出を受け、口座振込により贈呈する。
2 祝金の贈呈日から3月を経過する日までに、振込依頼書の提出がない場合、祝金の贈呈を取りやめることができる。
2 祝金の対象者が死亡した日から3月を経過する日までに、申立及び誓約書の提出がない場合、祝金の支給を取りやめることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。