○三好市敬老祝金条例施行規則

平成29年2月2日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市敬老祝金条例(平成20年三好市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(贈呈日及び贈呈方法)

第2条 祝金の贈呈日及び贈呈方法については、次のとおりとする。

(1) 満100歳到達時の祝金は、誕生日に居所に訪問し祝状と併せて贈呈する。

(2) 前号の対象者が、入院、療養その他の諸事情のため、市内に居住していない場合については、次のとおりとする。

 県内居住者 居所に訪問し祝状と併せて祝金を贈呈する。

 県外居住者 敬老祝金口座振込依頼書(様式第1号)(以下「振込依頼書」という。)の提出を受け、祝金については口座振込により贈呈し、祝状については送付する。

(3) 満77歳、満88歳、満99歳、満100歳以上の祝金は、敬老会の開催日に贈呈する。

(4) 前号の祝金のうち、贈呈できなかった祝金については、振込依頼書の提出を受け、口座振込により贈呈する。

2 祝金の贈呈日から3月を経過する日までに、振込依頼書の提出がない場合、祝金の贈呈を取りやめることができる。

(相続人代表者への支給)

第3条 条例第2条第3項の規定により、相続人代表者が祝金を受取る場合には、敬老祝金相続人代表申立及び誓約書(様式第2号)(以下「申立及び誓約書」という。)を提出するものとする。

2 祝金の対象者が死亡した日から3月を経過する日までに、申立及び誓約書の提出がない場合、祝金の支給を取りやめることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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三好市敬老祝金条例施行規則

平成29年2月2日 規則第3号

(平成29年2月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成29年2月2日 規則第3号