○三好市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年1月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成29年三好市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 三好市地域交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の使用期間は、別表のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、使用期間を延長又は短縮することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第6条第1項の規定により交流拠点施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として使用開始を希望する日の14日前までに三好市地域交流拠点施設使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用資格の調査上必要がある場合においては、申請者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。

3 市長は、提出された三好市地域交流拠点施設使用申請書の内容を審査して使用の適否を決定し、その結果について三好市地域交流拠点施設使用許可書(様式第2号)又は三好市地域交流拠点施設使用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、使用の許可に際し必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し)

第4条 市長は、許可を取り消した場合は、三好市地域交流拠点施設使用許可取消通知書(様式第4号)により前条第3項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)に通知するものとする。ただし、急を要する場合は、口頭で許可を取り消したのち使用者に通知するものとする。

(明渡し)

第5条 使用者は、交流拠点施設の使用期間が満了する場合又は使用をやめる場合は当該期間が終了する日までに、前条の規定により許可が取り消された場合は直ちに交流拠点施設を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、交流拠点施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、前項後段の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、市長の指示に従わなければならない。

3 使用者は、第1項後段の規定に基づく原状回復を行わないときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(立入り)

第6条 市長は、交流拠点施設の防火、火災の延焼、構造の安全その他交流拠点施設の管理上特に必要があると認めるときは、使用者の承諾を得ずに交流拠点施設内に立ち入ることができる。

2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(使用の延長)

第7条 使用者は、使用期間の延期をしようとする場合は、使用期間の終了する前に市長に対して三好市地域交流拠点施設使用期間延長許可申請書(様式第5号)を提出するものとする。

2 市長は、提出された三好市地域交流拠点施設使用期間延長許可申請書の内容を審査して使用の適否を決定し、その結果について三好市地域交流拠点施設使用期間延長許可通知書(様式第6号)又は三好市地域交流拠点施設使用期間延長却下通知書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条第1項及び第4項の規定による使用料の減免を受けようとする使用者は、三好市地域交流拠点施設使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免の可否決定を行ったときは、三好市地域交流拠点施設使用料減免決定(却下)通知書(様式第9号)を使用者に交付しなければならない。

(使用料の承認)

第9条 条例第8条第3項の規定による使用料の承認を受けようとする指定管理者は、三好市地域交流拠点施設使用料承認(変更)申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の承認の可否決定を行ったときは、三好市地域交流拠点施設使用料承認(変更)決定(却下)通知書(様式第11号)を指定管理者に交付しなければならない。

(使用料の納付)

第10条 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例第8条第1項による使用料を納めた後に、市長から交流拠点施設の鍵を受け取り、交流拠点施設を使用するものとする。この場合において、使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例第1条に規定する目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同法同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)に使用させないこと、又は自らが暴力団員として使用ないこと。

(3) 留守又は就寝時に、必ず施錠すること。

(4) 交流拠点施設(備付けの設備及び器具を含む。)を適切に取り扱うこと。

(5) 火災及び盗難の予防ために細心の注意を払うこと。

(6) 清掃を適宜行うこと。

(7) ごみを適切に処理すること。

(8) 交流拠点施設に新たに設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の承諾を得ること。

(9) 交流拠点施設の増築若くは改築又は模様替えをしないこと。

(10) 交流拠点施設の使用期間が満了したときは、直ちに交流拠点施設の鍵を市長に返却すること。

(11) その他、交流拠点施設の使用に関し市長が必要と認める事項。

(制限される行為)

第12条 使用者は、交流拠点施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) お試し居住スペースにおいて就業すること。

(2) 政治活動又は宗教活動、その他これに類する行為を行うこと。

(3) 動物の飼育を行うこと。

(4) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 建物の建築又は工作物を設置すること。

(6) 第三者に対し、交流拠点施設及びその敷地を転貸し、若しくは使用させること。

(7) 前各号に掲げるものほか、交流拠点施設の使用にふさわしくない行為を行うこと。

(読替規定)

第13条 条例第4条第1項の規定により交流拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第8条第10条及び第11条に規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、交流拠点施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第9号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用期間

お試し居住スペース

使用開始日から起算して4日以上6箇月以内。ただし、1日の使用可能時間は午前0時から午後12時までとする。

シェアスペース

使用開始日から起算して6箇月以内。ただし、1日の使用可能時間は午前0時から午後12時までとする。

チャレンジショップ

レンタルオフィス

1階お試し店舗・オフィススペース

2階お試し店舗・オフィススペース

1階交流・マルチスペース

使用開始日から起算して7日間以内。ただし、1日の使用可能時間は午前11時から午後6時までとする。

2階交流・マルチスペース

ミーティングルーム

使用開始日から起算して7日間以内。ただし、1日の使用可能時間は午前9時から午後6時までとする。

コワーキングスペース

1日の使用可能時間は午前9時から午後6時までとする。

広場等オープンスペース

使用開始日から起算して7日間以内。ただし、1日の使用可能時間は午前9時から午後6時までとする。

厨房及び販売スペース

使用開始日から起算して12箇月以内。ただし、1日の使用可能時間は午前0時から午後12時までとする。

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三好市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年1月11日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)