○三好市債権管理条例

平成30年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化及び効率化を図り、もって市民負担の公平性及び健全な財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項各号に規定する債権を除く。)をいう。

(2) 公債権 市の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権をいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。

(5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外の債権をいう。

(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(7) 市の債権の管理に関する事務 市の債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。

(徴収職員)

第3条 市長は、強制徴収公債権並びに当該債権に係る法第231条の3第2項の手数料及び延滞金の滞納処分に従事させるため、市の職員を三好市税外収入金の徴収職員に関する規則(平成29年三好市規則第2号)に規定する徴収職員に任命し、その事務に当たらせるものとする。

(他の法令等との関係)

第4条 市の債権の管理に関する事務については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第5条 市長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めに従い、適正かつ効率的な債権の管理に努めなければならない。

(債権管理台帳)

第6条 市長は、市の債権を適正に管理するため、必要な事項を記載した台帳を整備するものとし、その内容については別に定める。

2 市の債権の性質上、特に必要を要しないと認められるときは、この限りでない。

(督促)

第7条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない債務者があるときは、法令又は条例、若しくは規則で定めるところにより、これを督促しなければならない。

(滞納処分等)

第8条 市長は、強制徴収公債権の滞納処分について、前条の規定による督促をした後、指定期限までに履行のない場合には、滞納処分を行うことができる。

2 市長は、法令に定める事由に該当するときは、滞納処分において徴収の猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うことができる。

(強制執行等)

第9条 市長は、非強制徴収債権について、第7条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第12条の規定による徴収停止の措置をとる場合、第13条の規定により履行期限を延長する場合又は第15条の規定により債権の放棄をする場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義(民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条に規定するものをいう。以下同じ。)のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行(民事執行法第2章に規定するものをいう。以下同じ。)の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟の手続により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第10条 市長は、市の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第11条 市長は、市の債権について、債務者が強制執行、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けたこと、その他の規則で定める理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第12条 市長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第13条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、債務者の有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る非強制徴収債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第14条 市長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る非強制徴収債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(債権の放棄)

第15条 市長は、私債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。ただし、当該債権について、債務者と共に債務負担の責任を負うべき者があり、それらの者が、次の各号のいずれにも該当しないときは放棄できない。

(1) 私債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。

(2) 債務者である法人の清算が結了したとき(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について前号次号及び第4号に掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について民法(明治29年法律第89号)第922条の規定による限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合、又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該債権に優先して市及びその他の者が弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 破産法第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項又はその他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免かれたとき。

(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

(6) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。

(7) 債務者が、生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、かつ、資力の回復が困難で、相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められるとき。

(8) 第9条による強制執行等又は第11条による債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、相当の期間を経過した後も債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(9) 第12条により徴収停止の措置をとった当該債権について、当該徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

2 市長は、非強制徴収公債権について、前項第2号から第9号までのいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

3 市長は、前2項の規定により市の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

三好市債権管理条例

平成30年3月26日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)