○三好市お試し住宅条例施行規則

平成30年3月27日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、三好市お試し住宅条例(平成30年三好市条例第3号。以下条例という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 住宅の使用期間は別表のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 条例第4条の規定に基づきお試し住宅を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として使用開始を希望する日の14日前までに三好市お試し住宅使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が適当と認める者についてはこの限りでない。

2 市長は、使用資格の調査上必要がある場合においては、申請者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。

3 市長は、提出された三好市お試し住宅使用申請書の内容を審査して使用の適否を決定し、その結果について三好市お試し住宅使用許可書(様式第2号)又は三好市お試し住宅使用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第4条 市長は、条例第6条の規定により許可を取り消した場合は、三好市お試し住宅使用許可取消通知書(様式第4号)により条例第4条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)に通知するものとする。ただし、急を要する場合は、口頭で許可を取り消したのち使用者に通知するものとする。

(明渡し)

第5条 使用者は、お試し住宅の使用期間が満了する場合又は使用をやめる場合は当該期間が終了する日までに、条例第6条の規定により許可が取り消された場合は直ちにお試し住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、通常の利用に伴い生じた損耗を除き、お試し住宅を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、前項後段の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、市長の指示に従わなければならない。

3 使用者は、第1項後段の規定に基づく原状回復を行わないときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(立入り)

第6条 市長は、お試し住宅の防火、火災の延焼、構造の安全その他お試し住宅の管理上特に必要があると認めるときは、使用者の承諾を得ずにお試し住宅内に立ち入ることができる。

2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(使用期間の変更)

第7条 使用者は、使用期間の変更をしようとする場合は、使用期間の終了する前に市長に対してお試し住宅使用期間変更許可申請書(様式第5号)を提出するものとする。

2 市長は、提出されたお試し住宅使用期間変更許可申請書の内容を審査して使用の適否を決定し、その結果についてお試し住宅使用期間変更許可通知書(様式第6号)又はお試し住宅使用期間変更却下通知書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例第5条第1項による使用料を納めた後に、市長から住宅の鍵を受け取り、お試し住宅を使用するものとする。この場合において、使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守又は就寝時に、必ず施錠すること。

(2) お試し住宅(備付けの設備及び器具を含む。)を適切に取り扱うこと。

(3) 火災及び盗難の予防ために細心の注意を払うこと。

(4) 清掃を適宜行うこと。

(5) ごみを適切に処理すること。

(6) お試し住宅に新たに設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の承諾を得ること。

(7) お試し住宅の増築若くは改築又は模様替えをしないこと。

(8) お試し住宅の賃貸期間が満了したときは、直ちにお試し住宅の鍵を市長に返却すること。

(9) その他、お試し住宅の使用に関し市長が必要と認める事項。

(制限される行為)

第9条 使用者は、お試し住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 寄附の募集その他これに類する行為を行うこと。

(2) 就業すること。

(3) 興行、展示会その他これらに類する催しを開催すること。

(4) 文書、図画その他の物の掲示又は配布をすること。

(5) 政治活動又は宗教活動、その他これに類する行為を行うこと。

(6) 動物の飼育を行うこと。

(7) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) 建物の建築又は工作物を設置すること。

(9) 第三者に対し、お試し住宅及びその敷地を転貸し、若しくは使用させること。

(10) 前各号に掲げるものほか、お試し住宅の使用にふさわしくない行為を行うこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、お試し住宅に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

使用期間

備考

シンヤマお試し住宅(1部屋及び共用部分当り)

使用開始日から起算して4日以上2箇月以内


州津お試し住宅

使用開始日から起算して4日以上6箇月以内

マチお試し住宅1階

使用開始日から起算して4日以上6箇月以内

マチお試し住宅2階

使用開始日から起算して4日以上6箇月以内

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三好市お試し住宅条例施行規則

平成30年3月27日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)