○三好市債権管理条例施行規則
平成30年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市債権管理条例(平成30年三好市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例における用語の例による。
(督促)
第4条 条例第7条の規定による督促は、納期限後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促において指定する期限は、その発布した日の翌日から起算して15日以内とする。
(督促後の期間)
第5条 条例第9条に規定する相当の期間は、原則として1年以内とする。
(保証人に対する履行の請求)
第6条 条例第9条第1項第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、保証債務履行請求書(様式第2号)により行うものとする。
(その他特別の事情)
第7条 条例第10条ただし書に規定するその他特別の事情があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)で無資力又はこれに類する状態にあり、資力の回復が困難で、弁済する見込みがないと判断されるとき。
(2) 債務者が死亡し、その相続財産がない又は換価できない場合で、相続人が不存在(相続人全員が相続放棄した場合を含む。)であるとき。
(3) その他特別の事情があると市長が認めるとき。
(その他の規則で定める理由)
第9条 条例第11条第1項に規定する、その他の規則で定める理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について、企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(徴収停止の措置を取るまでの期間)
第10条 条例第12条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(1) 市の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を市長が利用することについて承諾すること。
(2) 履行誓約書の内容を履行しなかった場合には、当然に期限の利益を失い、履行期限の繰上げを承認し直ちに残額を返済しなければならないこと。
2 前項の規定により延長された履行期限については、さらに履行延期の特約をすることができる。
(生活困窮状態に係る市の債権を放棄するまでの期間)
第13条 条例第15条第1項第7号に規定する相当の期間は、原則として1年以内とする。
(徴収停止後に市の債権を放棄するまでの期間)
第14条 条例第15条第1項第9号に規定する相当の期間は、消滅時効の期間が、2年又は3年の債権については1年とし、5年又は10年の債権については3年とする。
(報告)
第15条 条例第15条第3項の規定に基づき議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄した事由
(4) その他必要な事項
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年2月1日から適用する。