○三好市農業委員会の委員等の報酬に関する規則
平成31年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年三好市条例第36号)の規定に基づき、農業委員会の会長、副会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬において規則で定める額に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める額の内訳)
第2条 規則で定める額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「事業実施要綱」という。)第3の1に規定する活動実績に応じた交付金の対象となる活動実績に応じた報酬(以下「活動実績報酬」という。)及び第3の2に規定する成果実績に応じた交付金の対象となる成果実績に応じた報酬(以下「成果実績報酬」という。)を併せたものとする。
(報酬の支給対象となる活動及び成果)
第3条 活動実績報酬の対象となる活動は事業実施要綱第3の1の(1)に規定する活動とし、成果実績報酬の対象となる成果は事業実施要綱第3の2の(1)に規定する成果とする。
(財源)
第4条 活動実績報酬及び成果実績報酬は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
2 活動実績報酬及び成果実績報酬の支給額は、交付金の範囲内とする。
(算定方法)
第5条 1月当たりの活動実績報酬は、次の方法により算定した額とする。ただし、年額84,000円を上限とする。
(1) その月の活動実績報酬の対象となる活動に要した時間(以下「活動実績通算時間」という。)に、1,000円を乗じて得た額。
(2) 活動実績通算時間に、30分以上の端数があるときは1時間とし、30分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
3 成果実績報酬は、事業実施要綱第3の2の(2)に規定する計算方式により得られた額を委員等の人数で除して得た額とする。ただし、活動実績が著しく少ない委員等の場合は、この限りでない。
4 前2項の規定により算出する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、すべての委員等について四捨五入して得た額の合計が交付金の額との間に差異が生じたときは、最も高額な委員等の支給額において調整する。
(活動及び成果の報告)
第6条 委員等は、第3条に規定する活動を行った場合、該当項目を別添様式に記入の上、活動日の属する月の翌月末日までに、農業委員会会長に提出するものとする。
(報酬の支給時期)
第7条 市長は、交付金の交付を受けた後に、委員等に活動実績報酬及び成果実績報酬を一括して支給するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。