○三好市空家等対策の推進に関する条例施行規則
平成31年3月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び三好市空家等対策の推進に関する条例(平成31年三好市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の規定による証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。
(助言又は指導)
第4条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、特定空家等に係る助言・指導書(様式第3号)により行うものとする。
2 助言又は指導後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合には、特定空家等に係る改善報告書(様式第4号。以下「改善報告書」という。)により市長へ報告するものとする。
2 勧告後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。
(命令に係る事前通知)
第6条 法第22条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第7号)により行うものとする。
(公開による意見の聴取)
第7条 法第22条第5項の規定による意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことの請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第8号)により行うものとする。
3 前条の通知又は意見の聴取後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。
(命令)
第8条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第11号)により行うものとする。
2 命令後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。
(標識の設置)
第9条 法第22条第13項の規定による標識の設置は、標識(様式第12号)により行うものとする。
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 戒告書(様式第13号)
(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 代執行令書(様式第14号)
(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第15号)
2 戒告後、特定空家等の所有者等が措置を実施した場合は、改善報告書により市長へ報告するものとする。
(略式代執行)
第13条 法第22条第10項の規定による公告は、略式代執行公告(様式第20号)により行うものとする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。