○三好市会計年度任用職員の報酬に関する規則

令和2年3月2日

規則第12号

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員に係る報酬額)

第2条 規則第27条別表第3に規定する任命権者が定める額は、次のとおりとする。

(1) 樋門点検操作員 農林水産省、国土交通省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定した公共工事設計労務単価表のうち表頭「特殊作業員」、表側「徳島県」の金額を「水門等操作員の手当額の算定基準について」(平成元年4月1日付け建設省河治発第22号建設省河川局治水課長通達)及び「水門等水位観測員の手当額の算定基準について」(平成27年3月3日付け国水環第126号国土交通省水管理・国土保全局河川環境課長通達)により算出した額

(2) 宿直補助者 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条の規定により算出した額

第3条 会計年度任用職員の報酬に関する事項については、前条に定めるもののほか、条例及び規則の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三好市会計年度任用職員の報酬に関する規則

令和2年3月2日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月2日 規則第12号
令和3年2月18日 規則第3号