○三好市会計年度任用職員の報酬に関する規則
令和2年3月2日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、三好市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三好市条例第13号。以下「条例」という。)第29条及び三好市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年三好市規則第11号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員に係る報酬額)
第2条 規則第27条別表第3に規定する任命権者が定める額は、次のとおりとする。
(1) 樋門点検操作員 農林水産省、国土交通省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定した公共工事設計労務単価表のうち表頭「特殊作業員」、表側「徳島県」の金額を「水門等操作員の手当額の算定基準について」(平成元年4月1日付け建設省河治発第22号建設省河川局治水課長通達)及び「水門等水位観測員の手当額の算定基準について」(平成27年3月3日付け国水環第126号国土交通省水管理・国土保全局河川環境課長通達)により算出した額
(2) 宿直補助者 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条の規定により算出した額
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月18日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。