○三好市教育委員会会計年度任用職員の報酬額に関する規則
令和2年3月27日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、三好市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三好市条例第13号。以下「給与条例」という。)第29条及び三好市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年三好市規則第11号。以下「給与規則」という。)第27条の規定に基づき、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員に係る報酬額)
第2条 給与規則別表第3に規定する会計年度任用職員の報酬額は、次のとおりとする。
(1) 中学校部活動指導員 徳島県部活動指導員配置促進事業実施要項により示された額
(2) 学びサポーター 徳島県学習指導員配置支援事業実施要項により示された額
(3) 文化財作業員 文化庁指定地での作業における国土交通省より示された額
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。