○三好市教育委員会会計年度任用職員の報酬額に関する規則

令和2年3月27日

教育委員会規則第7号

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員に係る報酬額)

第2条 給与規則別表第3に規定する会計年度任用職員の報酬額は、次のとおりとする。

(1) 中学校部活動指導員 徳島県部活動指導員配置促進事業実施要項により示された額

(2) 学びサポーター 徳島県学習指導員配置支援事業実施要項により示された額

(3) 文化財作業員 文化庁指定地での作業における国土交通省より示された額

第3条 この規則に定めるもののほか、三好市教育委員会会計年度任用職員の報酬に関し必要な事項は、給与条例及び給与規則の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

三好市教育委員会会計年度任用職員の報酬額に関する規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会規則第7号
令和6年3月27日 教育委員会規則第5号