○三好市保育料徴収規則

令和2年8月6日

規則第39号

三好市保育料徴収規則(平成25年三好市規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設の利用に関し、教育・保育給付認定保護者が負担する費用等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。

(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 保育料 法第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び法附則第6条第4項に規定する市町村が定める額をいう。

(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(保育料の額)

第3条 保育料の額は、3歳以上については無料とし、3歳未満については別表第1に定める額とする。

2 児童の属する世帯が次に掲げる世帯である場合で、第3階層、第4階層(ただし、市民税所得割額が77,101円未満の世帯とする)に認定された場合の3歳未満児の保育料は、前項の規定にかかわらず別表第2に定める額とする。

(1) 母子世帯等で、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養している者の世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯で次に掲げる児(者)を有する世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯で、保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

3 同一世帯から2人以上の就学前児童が同時に、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等による保育を受ける就学前子ども、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合において、当該児童のうち最も年齢の高い順から数えて2番目の児童の保育料については、別表第1及び別表第2で定める額の2分の1に当たる額とし、3番目以降の児童は、無料とする。

4 18歳未満の児童が3人以上いる世帯で、当該児童のうち最も年齢の高い順から数えて3番目以降の児童が入所した場合の保育料は、無料とする。

5 市民税が、57,700円未満の世帯は、年齢制限を撤廃し、第2子目は半額、第3子以降は無料とする。

6 ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯で、市民税額が77,101円未満の世帯の場合、第2子目以降は無料とする。

7 月の途中で特定教育・保育の利用を開始し、又は終了したときは、その月の保育料は、当月の保育料に利用を開始した日以後又は利用を終了した日以前の開所日数(25日を超える場合は25日)を乗じて得た額を25で除し得て得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

8 保育料の算定は、教育・保育給付認定子どもの扶養義務者に係る、当該年度4月から8月までの保育料においては、前年度の市民税額の合算によるものとし、9月から翌年3月までの保育料については、当該年度の市民税額の合算によるものとする。

9 保育料の算定に係る教育・保育給付認定子どもの年齢は、当該年度の初日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(保育料の変更)

第4条 年度の途中において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該年度分に限り保育料の変更を行うものとし、その変更後の保育料の適用は当該各号に定めるときからとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者等のいずれかの死亡、婚姻、離婚等により当該世帯の状況に異動があったとき その事実が生じた日の属する月の翌月

(2) 確定申告等の事由によって階層区分が相違することが判明したとき その事実を確認した日の属する月の翌月

(3) 生活保護法による保護が開始、廃止又は停止されたとき その事実が生じた日の属する月の翌月

(4) 第3条第2項に規定する在宅障害児(者)を有する世帯に該当したとき、又は該当しなくなったとき その事実を確認した日の属する月の翌月

(5) その他特別な事情により、保育料を変更する必要が生じたとき 原則として、その事実を確認した日の属する月の翌月

(保育料の減免)

第5条 市長は、第3条の規定にかかわらず、該当年度において生活が著しく困難になった者及びこれに準じると認められる者若しくは自然災害等不慮の災害により保育料の納付に著しい影響を受けるなどやむを得ない事情が生じたとき、又はその他の事由により市長が特に認めたときは、保育料の全部又は、一部を減免することができる。

2 前項の規定に基づき保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の減免申請書を受理したときは、実情を調査のうえ、保育料の減免の決定又は却下をし、保育料減免決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(保育料の納付)

第6条 毎月分の保育料の納期は、毎月末日とする。ただし、納付期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、それぞれの翌日を納付期限とする。

(督促及び滞納処分)

第7条 市長は、納期限内に保育料が納付されない場合は、三好市税外収入金に係る延滞金徴収に関する条例(平成18年三好市条例第84号)に基づく督促等の滞納対策を実施し、なお、納付しない場合は、地方税法(昭和5年法律第226号)の滞納処分の例により処分することができる。

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。

(令和6年3月25日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

保育料徴収基準表

階層区分

認定基準

月額

3歳未満児

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3―1階層

市町村民税課税世帯

均等割のみ世帯

8,500円

8,300円

第3―2階層

所得割額 48,600円未満の世帯

12,500円

12,200円

第4―1階層

所得割額 48,600円以上72,000円未満の世帯

17,500円

17,200円

第4―2階層

所得割額 72,000円以上97,000円未満の世帯

19,500円

19,100円

第5階層

所得割額 97,000円以上169,000円未満の世帯

32,500円

31,900円

第6階層

所得割額 169,000円以上301,000円未満の世帯

46,500円

45,700円

第7階層

所得割額 301,000円以上397,000円未満の世帯

51,500円

50,600円

第8階層

所得割額 397,000円以上の世帯

54,500円

53,500円

(備考)

1 この表において「均等割」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割をいう。ただし、所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しない。

2 保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子に該当する者である場合は、当該保護者の申請に基づき、地方税法第292条第1項第11号に規程する寡婦若しくは同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、地方税法第295条第1項第2号若しくは第314条の2第1項第8号若しくは第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税額に基づく階層の徴収金額とする。

別表第2(第3条関係)

階層区分

徴収金基準額(月額)

3歳未満児

保育標準時間

保育短時間

第3―1階層

1,000円

900円

第3―2階層

3,000円

2,800円

第4―1階層

3,200円

3,100円

第4―2階層

3,500円

3,400円

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三好市保育料徴収規則

令和2年8月6日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)