○三好市職員メンタルヘルス対策実施要綱

令和2年12月7日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三好市職員(以下「職員」という。)のメンタルヘルス不調の予防及び早期発見に努め、また、心の健康問題により病気休暇中又は病気休職中の職員(以下「休職者」という。)の円滑な職場復帰及び再発防止を図るなど、職員の心の健康の保持増進のために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に定める用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) メンタルヘルス不調 精神及び行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、職員の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをいう。

(2) 市長等 市長及び任命権者(地方公務員法第6条に規定する任命権者をいう。)をいう。

(3) 職員の健康管理スタッフ 心の健康対策相談委員、安全衛生委員会委員、人事労務管理担当者、総務課福利厚生担当者等の職員の健康管理に関係する職員をいう。

(4) セルフケア 職員自身でストレスの存在に気づき、それに対処するための知識と方法を身につけて、それを実施することをいう。

(5) ラインケア 日常的に職員と接する職場の管理監督者(上司その他職員を指揮命令する者)が、部下の心のケアや職場環境の改善を実施することをいう。

(役割)

第3条 市長等は、職員がセルフケア及びラインケアができるよう職員研修を行うとともに、相談体制及び休職者の復職支援体制の整備を行わなければならない。

2 職員の健康管理スタッフは、市長等及び管理監督者と連携して職員のメンタルヘルス不調の予防に努めなければならない。

3 管理監督者は、職員の心身両面の健康に留意し、職員からの相談に積極的に対応し、明るい職場環境の整備に努めなければならない。

4 職員は、メンタルヘルスに関する正しい知識の習得に努め、自ら心身の疲労軽減に努めなければならない。

(メンタルヘルス対策)

第4条 メンタルヘルス対策の具体的な推進に当たっては、市長等、職員の健康管理スタッフ、管理監督者が相互に連携し、取り組まなければならない。

2 市長等は、それぞれの職務に応じ、メンタルヘルス対策の推進に関する以下の教育研修・情報提供を行わなければならない。

(1) セルフケアを促進するため、管理監督者を含むすべての職員に対して、教育研修・情報提供を行う。

(2) ラインケアを促進するため、管理監督者に対して、教育研修・情報提供を行う。

(3) 職員の健康管理スタッフの職務に応じて、専門的な事項を含む教育研修、知識修得等機会の提供を図る。

3 市長等は、職員のメンタルヘルス不調の早期発見及びメンタル不調の職員に対して適切な対応ができるよう次の体制を整備しなければならない。

(1) 職員が自らのメンタルヘルス不調に気づき、相談を受けられるような体制

(2) 管理監督者から、職員のメンタルヘルス不調の情報提供が受けられ、必要に応じて、職員の健康管理スタッフに相談等を促すような体制

(職場復帰支援)

第5条 市長等は、職員の職場復帰支援及び再発防止について、三好市職員職場復帰支援制度実施要綱(平成23年三好市訓令第2号)及び職員の勤務の軽減措置に関する要綱(平成31年三好市訓令第2号)に基づき実施するものとする。

(プライバシーの保護)

第6条 メンタルヘルス対策に係る職員の健康管理スタッフ及び管理監督者等のすべての職員は、健康管理情報等を適正に取り扱い、プライバシーの保護に努めなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、メンタルヘルス対策の実施について必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

三好市職員メンタルヘルス対策実施要綱

令和2年12月7日 訓令第20号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
令和2年12月7日 訓令第20号