○三好市学校給食費等の管理に関する規則
令和3年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例(令和3年三好市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、学校給食費等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、この規則において定めるもののほか、条例の例による。
区分 | 幼稚園の園児 | 小学校の児童 | 中学校の生徒 |
三好市学校給食センターが調理・配送する学校給食 | 330円 | 310円 | 330円 |
下名学校給食共同調理場が調理・配送する学校給食 | 360円 | 340円 | 360円 |
東祖谷学校給食共同調理場が調理・配送する学校給食 | 360円 | 340円 | 360円 |
(学校給食費の納付)
第4条 学校給食費を納付すべき者(以下「納付義務者」という。)は、各月ごとに、前条に定める額にその月において学校給食を実施する予定の食数として市長が定める食数(以下「実施予定食数」という。)を乗じて得た額を、その月分として、市長が定める方法により、指定された納期限までに納付しなければならない。
4 前項の場合において、当該年度における既納の学校給食費の額が当該年度において納付すべき学校給食費の額を上回るときは、同行の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、当該上回る額を還付する。
(学校給食費の減額)
第6条 市長は、アレルギー疾患その他特別の事由があると認めるときは、当該児童等に係る納付すべき学校給食費の額を減額することができる。
区分 | 幼稚園に勤務する者であって、職員給食を受けるもの | 小学校に勤務する者であって、職員給食を受けるもの | 中学校に勤務する者であって、職員給食を受けるもの | 給食施設に勤務する者であって、職員給食を受けるもの |
三好市学校給食センターが調理・配送する職員給食 | 330円 | 310円 | 330円 | 310円 |
下名学校給食共同調理場が調理・配送する職員給食 | 360円 | 340円 | 360円 | 340円 |
東祖谷学校給食共同調理場が調理・配送する職員給食 | 360円 | 340円 | 360円 | 340円 |
2 市長は、アレルギー疾患その他特別の事由があると認めるときは、職員給食費の額を減額することができる。
3 職員給食を受けたものは、各月ごとに、第1項に定める額にその月において提供を受けた食数を乗じて得た額を、その月分として、市長が定める方法により、指定された納期限までに納付しなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日等)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則は、令和3年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費等について適用する。
附則(令和4年7月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。