○三好市文化財多目的施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市文化財多目的施設の設置及び管理に関する条例(令和3年三好市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 文化財多目的施設の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第3条に規定する文化財多目的施設の使用の許可を受けようとする者は、使用の1週間前までに三好市文化財多目的施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の変更)

第4条 文化財多目的施設の使用の許可を受けた者は、許可された事項を変更しようとするときは、直ちに三好市文化財多目的施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)により市長に届け出て、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事が行われるとき。

(2) 市の行政と密接なる事業を行う団体機関が事業等を行うとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めたとき。

2 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとするものは、第3条に規定する申請書に三好市文化財多目的施設使用料減免許可申請書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条の規定により使用料の還付を受けようとするものは、三好市文化財多目的施設使用料還付申請書(様式第3号)に三好市文化財多目的施設使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可)

第7条 市長は、前4条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用、変更、減免又は還付を許可するときは、当該申請者に許可書を交付するものとする。

(使用者の遵守すべき事項)

第8条 使用者は次に掲げる項目を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外には立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食をし、若しくは喫煙しないこと。

(3) 許可を受けずに備え付けた物品等を移動しないこと。

(4) 常に電力節電と時間励行に留意し、施設の保全と環境美化に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が別に指示した事項に従うこと。

(損壊の報告等)

第9条 施設等を損壊し又は滅失した者は、市長に報告し、その指示に従わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、文化財多目的施設に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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三好市文化財多目的施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月30日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)