○三好市文化財多目的施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市文化財多目的施設の設置及び管理に関する条例(令和3年三好市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 文化財多目的施設の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の変更)
第4条 文化財多目的施設の使用の許可を受けた者は、許可された事項を変更しようとするときは、直ちに三好市文化財多目的施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)により市長に届け出て、その許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事が行われるとき。
(2) 市の行政と密接なる事業を行う団体機関が事業等を行うとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めたとき。
(許可)
第7条 市長は、前4条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用、変更、減免又は還付を許可するときは、当該申請者に許可書を交付するものとする。
(使用者の遵守すべき事項)
第8条 使用者は次に掲げる項目を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外には立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食をし、若しくは喫煙しないこと。
(3) 許可を受けずに備え付けた物品等を移動しないこと。
(4) 常に電力節電と時間励行に留意し、施設の保全と環境美化に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が別に指示した事項に従うこと。
(損壊の報告等)
第9条 施設等を損壊し又は滅失した者は、市長に報告し、その指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、文化財多目的施設に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。