○三好市人材循環促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年8月8日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、三好市人材循環促進施設の設置及び管理に関する条例(令和4年三好市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 施設の使用期間は別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 条例第3条の規定に基づき施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として使用開始を希望する日の7日前までに三好市人材循環促進施設使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が適当と認める者についてはこの限りでない。

2 市長は、使用資格の調査上必要がある場合においては、申請者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。

3 市長は、提出された三好市人材循環促進施設使用申請書の内容を審査して使用の可否を決定し、その結果について三好市人材循環促進施設使用許可書(様式第2号)又は三好市人材循環促進施設使用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第4条 市長は、条例第6条の規定により許可を取り消した場合は、三好市人材循環促進施設使用許可取消通知書(様式第4号)により条例第3条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)に通知するものとする。ただし、急を要する場合は、口頭で許可を取り消したのち使用者に通知するものとする。

(明渡し)

第5条 使用者は、施設の使用期間が満了する場合又は使用をやめる場合は当該期間が終了する日までに、条例第6条の規定により許可が取り消された場合は直ちに施設を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、通常の利用に伴い生じた損耗を除き、施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、前項後段の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、市長の指示に従わなければならない。

3 使用者は、第1項後段の規定に基づく原状回復を行わないときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(立入り)

第6条 市長は、施設の防火、火災の延焼、構造の安全その他施設の管理上特に必要があると認めるときは、使用者の承諾を得ずに施設内に立ち入ることができる。

2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(使用期間の変更)

第7条 使用者は、使用期間の変更をしようとする場合は、使用期間の終了する前に市長に対して三好市人材循環促進施設使用期間変更許可申請書(様式第5号)を提出するものとする。

2 市長は、提出された三好市人材循環促進施設使用期間変更許可申請書の内容を審査して使用の適否を決定し、その結果について三好市人材循環促進施設使用期間変更許可通知書(様式第6号)又は三好市人材循環促進施設使用期間変更却下通知書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。

(1箇月に満たない使用料の算定)

第8条 市長は、条例第4条の規定にかかわらず1箇月に満たない使用期間がある場合の使用料は、別表第2の使用期間区分ごとに定める額をもって算出するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例第4条第1項による使用料を納めた後に、施設を使用できるものとする。この場合において、使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守又は就寝時に、必ず施錠すること。

(2) 施設(備付けの設備及び器具を含む。)を適切に取り扱うこと。

(3) 火災及び盗難の予防ために細心の注意を払うこと。

(4) 清掃を適宜行うこと。

(5) ごみを適切に処理すること。

(6) 施設に新たに設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の承諾を得ること。

(7) 施設の増築若くは改築又は模様替えをしないこと。

(8) 施設の賃貸期間が満了したときは、直ちに施設の鍵等を市長に返却すること。

(9) その他、施設の使用に関し市長が必要と認める事項。

(制限される行為)

第10条 使用者は、施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 政治活動又は宗教活動、その他これに類する行為を行うこと。

(2) 動物の飼育を行うこと。

(3) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 第三者に対し、施設及びその敷地を転貸すること。

(5) 市長の承諾を得ず寄附の募集その他これに類する行為を行うこと。

(6) 市長の承諾を得ず催しを開催すること。

(7) 市長の承諾を得ず文書、図画その他の物の掲示又は配布をすること。

(8) 市長の承諾を得ず建物の建築又は工作物を設置すること。

(9) 前各号に掲げるものほか、市長が施設の使用にふさわしくない行為と認めたこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

使用期間

備考

お試し住宅

使用開始日から起算して3日以上1年以内

共用オフィスの利用を含む

住宅(単身者用)

使用開始日から起算して3日以上1年以内

住宅(複数人用)

使用開始日から起算して3日以上1年以内

別表第2(第8条関係)

使用期間

3日以内

4日以上7日以内

8日以上14日以内

15日以上24日以内

25日以上30日以内

1箇月を超えて使用した日数にかかる使用料(日額)

お試し住宅

31,500円

36,000円

38,250円

40,500円

45,000円

1,500円

住宅(単身者用)

52,500円

61,750円

66,500円

95,000円

95,000円

3,160円

住宅(複数人用)

57,500円

68,250円

73,500円

105,000円

105,000円

3,500円

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三好市人材循環促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年8月8日 規則第21号

(令和5年3月13日施行)