○三好市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び財産区をいう。

2 前項に定めるものほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求書等の記載事項)

第3条 開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書には、それぞれ法第77条第1項各号、第91条第1項各号及び第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、三好市手数料条例(平成18年三好市条例第83号)に規定する手数料及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 実施機関が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(運用状況の公表)

第5条 市長は、毎年1回、実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(三好市個人情報保護条例の廃止)

2 三好市個人情報保護条例(平成18年三好市条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項、旧条例第15条第2項又は旧条例第34条第1項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに若しくは正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は指定管理者に係る公の施設の管理業務を行う場合において当該業務に従事していた者

4 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第16条、第19条、第20条、第21条及び第21条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除、中止及び利用停止については、なお従前の例による。

5 附則第2項の規定の施行日前にした違反行為及び施行日前に知り得た旧個人情報について附則第2項の施行日以後にした違反行為に対する罰則の適用については、その失効後も、なお従前の例による。

三好市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月20日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)