○三好市職員の配偶者同行休業に関する規則
令和5年3月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和5年三好市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請の内容について確認するため必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第4条 条例第8条第3号の規則で定める事由は、配偶者同行休業をしている職員が、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三好市規則第24号)別表第2の第15号及び第16号に定める場合とする。
2 条例第9条第5号の規則で定める場合は、外国滞在事由に変更が生じた場合とする。
(職務復帰後における号給の調整)
第7条 条例第11条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年三好市規則第160号)第21条に規定する昇給日とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。