○三好市職員の配偶者同行休業に関する規則

令和5年3月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和5年三好市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 条例第5条に規定する配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請の内容について確認するため必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第4条 条例第8条第3号の規則で定める事由は、配偶者同行休業をしている職員が、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三好市規則第24号)別表第2の第15号及び第16号に定める場合とする。

(届出)

第5条 条例第9条第1項に規定する届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により、遅滞なく行うものとする。

2 条例第9条第5号の規則で定める場合は、外国滞在事由に変更が生じた場合とする。

3 第2条第2項の規定は、前2項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第4条及び条例第8条第2号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における号給の調整)

第7条 条例第11条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年三好市規則第160号)第21条に規定する昇給日とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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三好市職員の配偶者同行休業に関する規則

令和5年3月20日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)